昭和二十八年度における特別鉱害復旧特別会計の交付金の支払財源に充てるための資金運用部からする借入金に関する法律
法令番号: 法律第263号
公布年月日: 昭和28年11月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別鉱害復旧臨時措置法に基づき、特別鉱害として認定された家屋のうち、本年6月及び7月の大水害により緊急の復旧が必要となったものについて、本年度内に鉱害復旧工事を実施することとした。この工事の財源として、特別鉱害復旧特別会計の負担において資金運用部から1億2千万円を借り入れることを目的としている。

参照した発言:
第17回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第17回国会

衆議院
(昭和28年11月2日)
参議院
(昭和28年11月2日)
衆議院
(昭和28年11月4日)
参議院
(昭和28年11月4日)
衆議院
(昭和28年11月6日)
(昭和28年11月7日)
参議院
(昭和28年11月7日)
(昭和28年11月7日)
(昭和28年11月7日)
昭和二十八年度における特別鉱害復旧特別会計の交付金の支払財源に充てるための資金運用部からする借入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
昭和二十八年度における特別鉱害復旧特別会計の交付金の支払財源に充てるための資金運用部からする借入金に関する法律
1 政府は、昭和二十八年度において、昭和二十八年六月及び七月の大水害によりすみやかにその復旧を行う必要を生じた特別鉱害(特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)第二条第二項に規定する特別鉱害をいう。)に係る同法第二十七条の規定による交付金の支払財源に充てるため、同法第二十三条第三項の規定にかかわらず、特別鉱害復旧特別会計の負担において、資金運用部から一億二千万円を限り、借入金をすることができる。
2 特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)第三条の規定にかかわらず、前項の規定による借入金は、特別鉱害復旧特別会計の歳入とし、その借入金の償還金及び利子は、同会計の歳出とする。
3 第一項の規定による借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
4 政府は、第一項の規定による借入金については、後日、特別鉱害復旧特別会計から、その償還金及び利子に相当する金額を、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 岡野清豪
内閣総理大臣 吉田茂