1 政府は、昭和二十八年度において、昭和二十八年六月及び七月の大水害によりすみやかにその復旧を行う必要を生じた特別鉱害(特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)第二条第二項に規定する特別鉱害をいう。)に係る同法第二十七条の規定による交付金の支払財源に充てるため、同法第二十三条第三項の規定にかかわらず、特別鉱害復旧特別会計の負担において、資金運用部から一億二千万円を限り、借入金をすることができる。
2 特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)第三条の規定にかかわらず、前項の規定による借入金は、特別鉱害復旧特別会計の歳入とし、その借入金の償還金及び利子は、同会計の歳出とする。
3 第一項の規定による借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
4 政府は、第一項の規定による借入金については、後日、特別鉱害復旧特別会計から、その償還金及び利子に相当する金額を、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。