昭和二十八年六月及び七月の梅雨前線による西日本各地の大水害を受け、災害復旧を促進するため特別措置を講じる必要があると認められた。本法案は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の特例として国庫負担率を高率化し、応急工事費を災害復旧工事費に含めることとした。また水防費用のうち資材費を全額国庫負担とし、道路修繕の国庫補助率を三分の一から二分の一に引き上げ、地すべり等防止事業に三分の二補助を適用する。住宅対策では公営住宅建設の国庫補助率を三分の二から四分の三に引き上げ、住宅金融公庫融資の償還期間延長と三年間据置を実施する。これらの措置により公共の福祉を確保し民生の安定を図ることを目的としている。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第22号