昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律
法令番号: 法律第261号
公布年月日: 昭和28年9月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和二十八年六月及び七月の梅雨前線による西日本各地の大水害を受け、災害復旧を促進するため特別措置を講じる必要があると認められた。本法案は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の特例として国庫負担率を高率化し、応急工事費を災害復旧工事費に含めることとした。また水防費用のうち資材費を全額国庫負担とし、道路修繕の国庫補助率を三分の一から二分の一に引き上げ、地すべり等防止事業に三分の二補助を適用する。住宅対策では公営住宅建設の国庫補助率を三分の二から四分の三に引き上げ、住宅金融公庫融資の償還期間延長と三年間据置を実施する。これらの措置により公共の福祉を確保し民生の安定を図ることを目的としている。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第22号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年8月3日)
参議院
(昭和28年8月7日)
(昭和28年8月10日)
昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年九月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十一号
昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律
昭和二十八年六月及び七月における大水害を被つた政令で指定する地域内にある地方公共団体が昭和二十九年三月三十一日までに自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)により開催する自転車競走については、そのうちの一回で政令で定めるものを限り、当該競走に係る同法第十条第三項に規定する納付金は、これを納付することを要しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 岡野清豪
内閣総理大臣 吉田茂