昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年九月三日
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律
昭和二十八年六月及び七月における大水害を被つた政令で指定する地域内にある地方公共団体が昭和二十九年三月三十一日までに自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)により開催する自転車競走については、そのうちの一回で政令で定めるものを限り、当該競走に係る同法第十条第三項に規定する納付金は、これを納付することを要しない。