久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
法令番号: 法律第253号
公布年月日: 昭和28年8月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和26年漁業法改正により久六島周辺の漁場に共同漁業権が設定される際、漁場利用関係と島の地籍所属について青森・秋田両県間で紛争が生じた。政府は両県間の調整に努め、漁業法の特例設置後に地籍を決定する方針で協議を重ねた結果、両県の意見が一致した。本法案は、将来の紛争調整のため必要な場合、農林大臣が県知事の漁業法に基づく権限を行使できるようにすることを目的としている。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 水産委員会 第17号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月24日)
参議院
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年7月25日)
参議院
(昭和28年7月27日)
(昭和28年7月29日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十三号
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
1 農林大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
2 農林大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂