久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
法令番号: 法律第二百五十三号
公布年月日: 昭和28年8月27日
法令の形式: 法律
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十三号
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
1 農林大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
2 農林大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂