(目的)
第一条 この法律は、昭和二十八年六月下旬から七月までの大水害によつて損害を受けた小企業者に対するその復旧資金の融通について利率の引下の措置を講ずることにより、その復旧の促進と経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「被害小企業者」とは、商工業その他政令で定める事業を行う小規模の事業者(常時使用する従業員の数が三十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三人)以下の会社又は個人をいう。)、事業協同組合、同連合会又は企業組合であつて、政令で指定する地域内に事業所を有し、且つ、昭和二十八年六月下旬から七月までの大水害によつて損害を受けたものをいう。
2 この法律において「復旧事業資金」とは、一般の金融機関(銀行(日本銀行を除く。)、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫及び信用協同組合をいう。以下同じ。)が、被害小企業者に対し、その損害の復旧に必要な事業資金(事業協同組合又は同連合会については共同施設に係るものに限る。)として、被害小企業者一人につき総額二十万円(事業協同組合又は同連合会については百万円)の範囲内で六月以上三年以内の償還期限及び当該金融機関が通常それと同種類の貸付を行う場合に定める利率から、次条の規定によつて都道府県が当該金融機関に補給する金額を基礎として算出した利率だけ引き下げた利率で昭和二十九年三月三十一日までに貸し付けるものをいう。
(国庫補助)
第三条 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、都道府県が金融機関との契約により、当該金融機関に対しその貸し付けた復旧事業資金につき年五分の利率を適用して計算した金額に相当する金額の利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費の二分の一を補助する。
2 前項の規定により政府が都道府県に対し補助する場合における当該補助に係る復旧事業資金の総額は、二十億円を限度とする。
(補助金の打切又は返還)
第四条 政府は、都道府県がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(政令への委任)
第五条 この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。