(この法律の目的)
第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)において水害によつて生じた病院及び診療所の災害の復旧に関し特別の措置を講じ、もつて被害地域における医療の確保に資することを目的とする。
(資金の貸付の特例)
第二条 政令で定める金融機関は、被害地域に存する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条に規定する病院及び診療所(国の開設するものを除く。以下同じ。)に対して、他の法令の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該病院又は診療所の開設者が水害によつて生じた当該病院又は診療所の災害の復旧のために必要とする資金の貸付を行うことができる。
2 前項の規定による貸付は、通常の条件よりも有利な条件によるものでなければならない。
3 国は、第一項に規定する金融機関に対して、政令の定めるところにより、同項に規定する資金の貸付に必要な資金を貸し付けることができる。
4 前項の規定による国の行う貸付については、国は、通常の条件より有利な条件を附するものとする。