地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第209号
公布年月日: 昭和28年8月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方財政平衡交付金の算定に用いる単位費用について、給与改訂経費や市町村教育委員会設置経費の年間所要額等を算入するため増額が必要となる一方、新たに国から交付される義務教育費国庫負担金相当額等を控除するため減額も必要となっている。また、地方税法改正案との関連で、個人に対する市町村民税の所得割にかかる基準財政収入額の算定方法に関する規定を整備する必要が生じている。これらの理由により、地方財政平衡交付金法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月8日)
参議院
(昭和28年7月8日)
衆議院
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
参議院
(昭和28年7月29日)
(昭和28年8月3日)
(昭和28年8月6日)
(昭和28年8月7日)
(昭和28年8月7日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
一 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき
一一
一九
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき
一二二
四八
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき
一九
六三
 4 港湾費
港湾におけるけい船岸の延長
一メートルにつき
一、二五四
〇〇
港湾における防波堤の延長
一メートルにつき
二、二五〇
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき
一五
七三
面積
一平方キロメートルにつき
四四、九八五
〇〇
二 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき
一、五六二
〇〇
学級数
一学級につき
七〇、二七一
〇〇
学校数
一校につき
一七三、一四六
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき
二、〇九三
〇〇
学級数
一学級につき
九四、一七二
〇〇
学校数
一校につき
一八三、四〇〇
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき
八、四七三
〇〇
道府県
 4 その他の教育費
人口
一人につき
五四
九七
三 厚生労働費
 1 社会福祉費
人口
一人につき
一五七
三一
 2 衛生費
人口
一人につき
一〇四
二四
 3 労働費
工場事業場労働者数
一人につき
八八
〇〇
失業者数
一人につき
三、三〇八
〇〇
四 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき
六六七
〇〇
農業(畜産業を含む。)の従業者数
一人につき
一、〇〇〇
〇〇
 2 林野行政費
民有林野の面積
一町歩につき
六〇二
〇〇
 3 水産行政費
水産業の従業者数
一人につき
六、一〇一
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき
九七二
〇〇
五 戦災復興費
戦争に因る被災地の面積
一坪につき
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
六三
九〇
 2 その他の諸費
人口
一人につき
一六二
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
一 警察消防費
 1 警察費
人口
一人につき
二九九
一二
 2 消防費
人口
一人につき
一五三
四八
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき
六四
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき
六九
六〇
 3 港湾費
港湾におけるけい船岸の延長
一メートルにつき
一、二五四
〇〇
港湾における防波堤の延長
一メートルにつき
二、二五〇
〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき
一七
二六
 5 その他の土木費
人口
一人につき
九一
面積
一平方キロメートルにつき
三一、三三九
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき
六六五
〇〇
学級数
一学級につき
二二、一八〇
〇〇
市町村
学校数
一校につき
九五、二九五
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき
九〇八
〇〇
学級数
一学級につき
三〇、二五九
〇〇
学校数
一校につき
一三四、八六五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき
八、四七三
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき
七六
八九
四 厚生労働費
 1 社会福祉費
人口
一人につき
一二二
二二
 2 衛生費
人口
一人につき
一〇三
八九
 3 労働費
失業者数
一人につき
三、七三〇
〇〇
五 産業経済費
人口
一人につき
一二七
八八
六 戦災復興費
戦争に因る被災地の面積
一坪につき
〇〇
七 その他の行政費
 1 徴税費
市町村の税額
千円につき
九五
〇二
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき
一二
九六
世帯数
一世帯につき
五四
八〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき
三九八
五六
八 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
第十四条第二項中「地方税法に定める税率とする。」の下に「但し、個人に対する市町村民税の所得割については、所得税額を課税標準として算定するものとし、その税率は、百分の十八とする。」を加え、「百分の七十」を「道府県税にあつては百分の八十、市町村税にあつては百分の七十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
2 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎