地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九号
公布年月日: 昭和28年8月14日
法令の形式: 法律
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
一 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき
一一
一九
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき
一二二
四八
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき
一九
六三
 4 港湾費
港湾におけるけい船岸の延長
一メートルにつき
一、二五四
〇〇
港湾における防波堤の延長
一メートルにつき
二、二五〇
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき
一五
七三
面積
一平方キロメートルにつき
四四、九八五
〇〇
二 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき
一、五六二
〇〇
学級数
一学級につき
七〇、二七一
〇〇
学校数
一校につき
一七三、一四六
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき
二、〇九三
〇〇
学級数
一学級につき
九四、一七二
〇〇
学校数
一校につき
一八三、四〇〇
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき
八、四七三
〇〇
道府県
 4 その他の教育費
人口
一人につき
五四
九七
三 厚生労働費
 1 社会福祉費
人口
一人につき
一五七
三一
 2 衛生費
人口
一人につき
一〇四
二四
 3 労働費
工場事業場労働者数
一人につき
八八
〇〇
失業者数
一人につき
三、三〇八
〇〇
四 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき
六六七
〇〇
農業(畜産業を含む。)の従業者数
一人につき
一、〇〇〇
〇〇
 2 林野行政費
民有林野の面積
一町歩につき
六〇二
〇〇
 3 水産行政費
水産業の従業者数
一人につき
六、一〇一
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき
九七二
〇〇
五 戦災復興費
戦争に因る被災地の面積
一坪につき
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
六三
九〇
 2 その他の諸費
人口
一人につき
一六二
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
一 警察消防費
 1 警察費
人口
一人につき
二九九
一二
 2 消防費
人口
一人につき
一五三
四八
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき
六四
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき
六九
六〇
 3 港湾費
港湾におけるけい船岸の延長
一メートルにつき
一、二五四
〇〇
港湾における防波堤の延長
一メートルにつき
二、二五〇
〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき
一七
二六
 5 その他の土木費
人口
一人につき
九一
面積
一平方キロメートルにつき
三一、三三九
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき
六六五
〇〇
学級数
一学級につき
二二、一八〇
〇〇
市町村
学校数
一校につき
九五、二九五
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき
九〇八
〇〇
学級数
一学級につき
三〇、二五九
〇〇
学校数
一校につき
一三四、八六五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき
八、四七三
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき
七六
八九
四 厚生労働費
 1 社会福祉費
人口
一人につき
一二二
二二
 2 衛生費
人口
一人につき
一〇三
八九
 3 労働費
失業者数
一人につき
三、七三〇
〇〇
五 産業経済費
人口
一人につき
一二七
八八
六 戦災復興費
戦争に因る被災地の面積
一坪につき
〇〇
七 その他の行政費
 1 徴税費
市町村の税額
千円につき
九五
〇二
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき
一二
九六
世帯数
一世帯につき
五四
八〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき
三九八
五六
八 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
第十四条第二項中「地方税法に定める税率とする。」の下に「但し、個人に対する市町村民税の所得割については、所得税額を課税標準として算定するものとし、その税率は、百分の十八とする。」を加え、「百分の七十」を「道府県税にあつては百分の八十、市町村税にあつては百分の七十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
2 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎