1 昭和二十八年産米穀につき、米穀の生産者がその生産した米穀をその生産者の名をもつて政府に売り渡した場合において、当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額が早期供出奨励金、超過供出奨励金又は政府に対する米穀の売渡に係るその他の奨励金の金額に相当する金額を含むものであるときは、その代金の金額のうち、当該早期供出奨励金、超過供出奨励金又は政府に対する米穀の売渡に係るその他の奨励金の金額に相当する金額は、当該生産者の昭和二十八年分又は昭和二十九年分の所得の計算上、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項に規定する総収入金額に算入しない。
2 昭和二十八年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第九条第一項の規定による命令に基き定められた特別指定集荷業者(以下「特別指定業者」という。)に売り渡した場合(特別指定業者に委託してその特別指定業者の名をもつて政府に売り渡した場合を含む。)における当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額(特別指定業者に委託した場合において、その特別指定業者にその委託につき支払うべき金額があるときは、その金額を控除した金額とする。以下「売渡代金の金額」という。)のうち、その売り渡した米穀の数量に応じて計算した超過供出奨励金の金額に相当する金額(当該売渡代金の金額が、その売渡に係る米穀を当該生産者の名をもつて政府に売り渡すとすればその受けるべき売渡に対する代金の金額に満たないときは、その差額を当該超過供出奨励金の金額に相当する金額から控除した金額とする。)についても、また前項と同様とする。