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本データベースについて
登録税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 昭和28年7月31日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
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公布:
昭和28年7月31日 法律第101号
改正対象法令
改正:
登録税法
審議経過
第16回国会
参議院
大蔵委員会 - 第4号
(昭和28年6月18日)
衆議院
大蔵委員会 - 第6号
(昭和28年6月23日)
大蔵委員会 - 第7号
(昭和28年6月24日)
参議院
大蔵委員会 - 第6号
(昭和28年6月24日)
衆議院
大蔵委員会 - 第8号
(昭和28年6月25日)
大蔵委員会 - 第10号
(昭和28年6月27日)
大蔵委員会 - 第11号
(昭和28年6月30日)
参議院
大蔵委員会 - 第11号
(昭和28年7月2日)
衆議院
大蔵委員会 - 第16号
(昭和28年7月7日)
大蔵委員会 - 第22号
(昭和28年7月15日)
大蔵委員会 - 第23号
(昭和28年7月16日)
本会議 - 第23号
(昭和28年7月16日)
参議院
大蔵委員会 - 第22号
(昭和28年7月21日)
本会議 - 第25号
(昭和28年7月22日)
衆議院
本会議 - 第39号 附録
(昭和28年8月10日)
参議院
本会議 - 附録
(昭和28年8月10日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
登録税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百一号
登録税法の一部を改正する法律
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ二第一号を次のように改める。
一
公認会計士法第十七条(同法第十六条の二第四項及第六十三条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル登録
公認会計士
金三千円
会計士補
金千五百円
公認会計士法第十六条の二ニ規定スル外国公認会計士
金三千円
公認会計士法第六十三条ニ規定スル計理士
金千五百円
第十五条ノ二を第十五条ノ三とし、第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条ノ二
鉱業法第百十四条第二項ノ規定ニ依ル登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ
一 新規登録 土地又ハ建物ニ関スル損害賠償ノ支払金額
千分ノ一
二 抹消シタル登録ノ回復
毎一件 金二十円
三 登録ノ更正、変更又ハ抹消
毎一件 金十円
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条ノ二
登記所其ノ他ノ登記又ハ登録ヲ為シタル機関登記又ハ登録後ニ於テ当該登記又ハ登録ニ係ル登録税ノ納付ニ使用セラレタル印紙ガ偽造、変造又ハ消印除去ニ係ルモノナルコトニ因リ又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ登録税ノ全部又ハ一部ヲ免レタルモノナルコトヲ発見シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該登記又ハ登録ヲ受ケタル者(以下申請者ト謂フ)ノ住所地ノ所轄税務署長ニ通知スベシ但シ申請者ガ二人以上アル場合ニ於テハ其ノ内一人ヲ選定シテ当該申請者ノ住所地ノ所轄税務署長ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタル税務署長ハ当該申請者ヨリ免レタル登録税額ヲ直ニ現金ヲ以テ徴収スベシ此ノ場合ニ於テ申請者ガ二人以上アルトキハ連帯シテ納付ノ責ニ任ズルモノトス
第十九条第七号中「法令ニヨル公団、」及び「公団ニ関スル法令、」を削る。
附 則
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2
この法律施行前に納めた、又は納めるべきであつた登録税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂
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