大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和28年7月24日
法令の形式: 法律
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十五号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号を同条第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
第十四条中「印刷局」を
印刷局
税関研修所
に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(税関研修所)
第十六条の二 税関研修所は、大蔵省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な職務上の訓練を行う機関とする。
2 税関研修所に支所を置く。
3 税関研修所及び支所の位置及び組織は、大蔵省令で定める。
第二十三条各号列記以外の部分中「並びに同条第四号から第九号までに掲げるもの」を「、同項第四号から第九号までに掲げるもの、第十条第十一号並びに第十三条第四号、第五号、第八号及び第十三号に掲げるもの」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「、支払手段、貴金属、証券及び債権を化体する書類」を「及び貴金属」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする。
第二十四条の表中
横浜税関
横浜市
東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県
東京税関
東京都
東京都
横浜税関
横浜市
神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県
に、
門司税関
門司市
福岡県 山口県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
門司税関
門司市
福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。)山口県 佐賀県のうち唐津市、東松浦郡及び西松浦郡 長崎県のうち壱岐郡、下県郡及び上県郡 大分県 宮崎県
長崎税関
長崎市
長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 福岡県のうち久留米市、大牟田市、柳川市、浮羽郡、三井郡、三潴郡 八女郡、山門郡及び三池郡 熊本県 鹿児島県
に改める。
第二十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東京税関及び長崎税関においては、税関長官房及び左の二部を置く。
監視部
業務部
附 則
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂