人権擁護委員法の一部改正案は、同法の施行後の実績を踏まえ、以下の4点の改正を行うものである。第一に、人権擁護委員の推薦手続について、市町村長は候補者の倍数推薦を不要とし、誤った推薦の場合の再推薦規定を設けた。第二に、市町村と人権擁護委員の関係強化のため、委員の氏名・職務等の周知への市町村長の協力義務を規定した。第三に、委員の能力発揮を十分にするため任期を2年から3年に延長した。第四に、人権擁護活動の普及に伴い、全国人権擁護委員連合会の組織・任務に関する規定を新設し、人権擁護委員の全国的な統一を図ることとした。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第4号