農産物検査法施行後、検査は農産物の公正な取引と品質改善に貢献してきたが、麦類の統制廃止後、取引の実態が変化し、受検義務がある麦類で未検査のまま取引される事例が発生している。この状況に対応するため、検査手続の改善や手数料の減額などの措置を講じつつ、法改正を行う必要がある。改正の要点は、①大麦・裸麦・小麦の生産者による加工委託前の検査義務化、②米麦・精米の売買取引業者による未検査品の取引禁止、③検査規格公示の余裕期限短縮、④農林大臣による報告徴収・立入調査権限の付与である。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 農林委員会 第12号