(調査)
第二十条の二 農林大臣は、この法律の目的を達成するため必要があるときは、農産物の生産者、販売業者、加工業者又は倉庫業者に対し、省令の定めるところにより、必要な事項の報告を徴し、又は当該職員にこれらの者のほ場、事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入調査を行う場合においては、省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。