昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律
昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十号
昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律
(七月予定申告書の提出を要しない場合の特例)
第一条 昭和二十八年分の所得税については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)第二十一条第二項第一号及び第三項に規定する場合の外、左の各号に該当する場合においても、同条第一項に規定する七月予定申告書を提出することを要しない。
一 法第九条の規定により計算した昭和二十八年分の総所得金額(法第九条第一項第五号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については、同号中「三万円」とあるのを「四万五千円」と読み替えて同条の規定により計算するものとする。以下次条第四項において同じ。)が、昭和二十八年七月一日において、六万円と次条第二項に規定する扶養控除額との合計額以下であると見積られる場合
二 昭和二十八年中に二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける者の同年中における給与所得の収入金額が、同年七月一日において、二十万円と法第十一条の五の規定により控除を受ける金額、次条第二項に規定する扶養控除額及び同条第三項に規定する社会保険料控除額との合計額以下で、且つ、その他の所得の金額が三万円に満たないと見積られる場合
(七月予定申告書に記載すべき総所得金額及び課税総所得金額の計算等の特例)
第二条 昭和二十八年分の所得税に係る法第二十一条第一項に規定する七月予定申告書(以下「七月予定申告書」という。)に記載すべき同年分の総所得金額の見積額の計算については、給与所得の金額の見積額は、法第九条第一項第五号の規定にかかわらず、同年中の給与所得の収入金額の見積額からその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)を控除した金額とする。
2 七月予定申告書に記載すべき昭和二十八年分の課税総所得金額の見積額の計算については、法第十一条の六の規定による控除は、同条の規定にかかわらず、扶養親族の数に応じ、左に掲げる金額(この金額を「扶養控除額」という。)を控除するものとし、法第十二条の規定により控除を受ける金額は、同条の規定にかかわらず、六万円(この金額を「基礎控除額」という。)とする。
一 扶養親族が一人である場合 三万五千円
二 扶養親族が二人である場合 五万五千円
三 扶養親族が三人である場合 七万五千円
四 扶養親族が三人をこえる場合 七万五千円に扶養親族の数が三人をこえる一人ごとに一万五千円を加算して得た金額
3 七月予定申告書に記載すべき昭和二十八年分の課税総所得金額の見積額の計算については、法第一条第一項の規定に該当する個人が自己又はその扶養親族の負担すべき社会保険料(昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十号)第一条に規定する社会保険料をいう。)を同年中に支払う場合又は同年中の支給に係る給与から控除される場合においては、七月予定申告書に記載すべき同年分の総所得金額の見積額から、その支払う金額又はその控除される金額の同年七月一日における見積額(この見積額を「社会保険料控除額」という。)を控除するものとする。
4 前二項において扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、昭和二十八年分の総所得金額及び法第九条の規定により計算した退職所得の金額の合計額の同年七月一日における見積額が三万五千円以下であるものをいう。この場合において、納税義務者が二人以上あるときは、政令で定めるところにより、納税義務者のいずれか一人の扶養親族であるものとする。
5 昭和二十八年分の課税総所得金額の見積額の計算について第三項の規定による社会保険料控除額の控除をしようとする者は、七月予定申告書に同項の規定による社会保険料控除額の控除に関する事項を記載しなければならない。
6 法律第二十五条及び第三十三条第三項の規定は、第三項の規定による社会保険料控除額の控除について準用する。
(七月予定申告書に記載すべき所得税額の見積額の計算の特例)
第三条 七月予定申告書に記載すべき法第二十一条第一項第三号に規定する所得税額の見積額は、同号の規定にかかわらず、七月予定申告書に記載される課額総所得金額に応じ別表に定める金額から法第十五条の二から第十五条の七までの規定による控除をして得た金額とする。
2 七月予定申告書に記載すべき法第三十八条又は第四十条の規定により徴収される所得税額の見積額は、これらの規定にかかわらず、左の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 法第四十条に規定する支払者から受ける給与所得については、昭和二十八年中の支給に係る当該給与所得の収入金額の見積額からその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)、法第十一条の五の規定により控除を受ける金額、前条第二項に規定する扶養控除額及び基礎控除額並びに同条第三項に規定する社会保険料控除額の合計額を控除して得た金額に応じ別表に定める金額から、法第十五条の二から第十五条の五までの規定による控除をして得た金額
二 前号に規定する給与所得以外の給与所得については、昭和二十八年中の支給に係る給与所得につき昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律第六条の規定の適用があるものとした場合において、当該給与所得につき法第三十八条第一項の規定により徴収されるべき所得税額
(変動所得がある場合における七月予定申告書の記載事項等の特例)
第四条 法第十四条第一項に規定する変動所得の金額の合計額の昭和二十八年七月一日における見積額が、七月予定申告書に記載される総所得金額の百分の二十以上である場合においては、七月予定申告書に記載すべき所得税額の見積額は、同項の規定により計算することができる。
2 七月予定申告書に記載すべき所得税額を法第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定により計算する場合においては、七月予定申告書の記載事項については、左の各号の定めるところによる。
一 法第二十一条第一項第二号に規定する調整所得金額、第二次調整所得金額又は特別所得金額の見積額は、七月予定申告書に記載される総所得金額又は課税総所得金額の見積額につき計算するものとする。この場合において、法第十四条第一項第一号又は第十四条の二第一項第一号の規定の適用については、法第十二条の規定により控除を受ける金額は第二条第二項に規定する基礎控除額とし、法第十一条の六の規定により控除を受ける金額は第二条第二項に規定する扶養控除額とし、同条第三項に規定する社会保険料控除額があるときは、同条第二項に規定する基礎控除額に加え当該社会保険料控除額を控除するものとする。
二 法第二十一条第一項第四号又は第五号に規定する法第十四条第一項第一号又は第十四条の二第一項第一号に掲げる税額の見積額は、法第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定にかかわらず、前号の規定により計算した調整所得金額又は第二次調整所得金額の見積額に応じ別表に定める金額とする。
三 法第二十一条第一項第四号又は第五号に規定する法第十四条第一項第二号又は第十四条の二第一項第二号に掲げる税額の見積額は、前号に規定する税額の見積額の第一号の規定により計算した調整所得金額又は第二次調整所得金額に対する割合を同号の規定により計算した特別所得金額に乗じて計算した金額とする。
(七月予定申告書の提出について政府の承認を受けようとする場合等の特例)
第五条 昭和二十八年分の所得税についての法第二十一条の二の規定の適用については、同年分の総所得金額の見積額又は昭和二十七年分の総所得金額を計算する場合(昭和二十七年分の所得税につき法第二十六条第一項前段の規定により確定申告書を提出する義務があつたかどうかを知るために同年分の総所得金額を計算する場合を除く。)における給与所得の金額は、法第九条第一項第五号の規定にかかわらず、昭和二十八年中の給与所得の収入金額の見積額又は昭和二十七年中の給与所得の収入金額からそれぞれその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)を控除した金額とする。
2 前三条の規定は、法第二十一条の二第十項後段に規定する所得税額の見積額を計算する場合について準用する。
(予定納税額の計算の特例)
第六条 昭和二十八年分の所得税については、法第二十三条第二項に規定する予定納税額は、同項の規定にかかわらず、第二条から第四条までの規定により七月予定申告書に記載されたところに基き、当該申告書に記載すべき法第二十一条第一項第七号に規定する金額として計算した金額とする。
(災害被害者に対する租税の減免の特例)
第七条 昭和二十八年中に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第一条に規定する災害を受けた者に対する同法第二条及び第三条の規定の適用については、これらの条に規定する合計所得金額の見積額の計算上、給与所得の金額の見積額は、法第九条第一項第五号の規定にかかわらず、同年中の給与所得の収入金額の見積額からその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)を控除した金額とする。
(相続税の申告書の提出期限の延長)
第八条 昭和二十八年一月一日以後相続若しくは遺贈に因り財産を取得した者が相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により昭和二十八年八月三十一日以前に概算申告書を提出しなければならないとき、又は同年一月一日以後相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した者が死亡した場合においてその相続人若しくは包括受遺者が同法第二十九条第一項の規定により同年八月三十一日以前に最終確定申告書を提出しなければならないときは、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(最終確定申告書を提出すべき者が同日前に相続税法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表 昭和28年分所得税の7月予定申告のための簡易税額表(第三条及び第四条第二項の規定による所得税額表)
(一) 
課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
500円未満
0
0
45,000
46,000
8,000
17
95,000
96,000
19,250
20
500
1,000
75
15
46,000
47,000
8,200
17
96,000
97,000
19,500
20
1,000
1,500
150
15
47,000
48,000
8,400
17
97,000
98,000
19,750
20
1,500
2,000
225
15
48,000
49,000
8,600
17
98,000
99,000
20,000
20
2,000
2,500
300
15
49,000
50,000
8,800
17
99,000
100,000
20,250
20
2,500
3,000
375
15
50,000
51,000
9,000
18
100,000
102,000
20,500
20
3,000
3,500
450
15
51,000
52,000
9,200
18
102,000
104,000
21,000
20
3,500
4,000
525
15
52,000
53,000
9,400
18
104,000
106,000
21,500
20
4,000
4,500
600
15
53,000
54,000
9,600
18
106,000
108,000
22,000
20
4,500
5,000
675
15
54,000
55,000
9,800
18
108,000
110,000
22,500
20
5,000
6,000
750
15
55,000
56,000
10,000
18
110,000
112,000
23,000
20
6,000
7,000
900
15
56,000
57,000
10,200
18
112,000
114,000
23,500
20
7,000
8,000
1,050
15
57,000
58,000
10,400
18
114,000
116,000
24,000
21
8,000
9,000
1,200
15
58,000
59,000
10,600
18
116,000
118,000
24,500
21
9,000
10,000
1,350
15
59,000
60,000
10,800
18
118,000
120,000
25,000
21
10,000
11,000
1,500
15
60,000
61,000
11,000
18
120,000
122,000
25,500
21
11,000
12,000
1,650
15
61,000
62,000
11,200
18
122,000
124,000
26,100
21
12,000
13,000
1,800
15
62,000
63,000
11,400
18
124,000
126,000
26,700
21
13,000
14,000
1,950
15
63,000
64,000
11,600
18
126,000
128,000
27,300
21
14,000
15,000
2,100
15
64,000
65,000
11,800
18
128,000
130,000
27,900
21
15,000
16,000
2,250
15
65,000
66,000
12,000
18
130,000
132,000
28,500
21
16,000
17,000
2,400
15
66,000
67,000
12,200
18
132,000
134,000
29,100
22
17,000
18,000
2,550
15
67,000
68,000
12,400
18
134,000
136,000
29,700
22
18,000
19,000
2,700
15
68,000
69,000
12,600
18
136,000
138,000
30,300
22
19,000
20,000
2,850
15
69,000
70,000
12,800
18
138,000
140,000
30,900
22
20,000
21,000
3,000
15
70,000
71,000
13,000
18
140,000
142,000
31,500
22
21,000
22,000
3,200
15
71,000
72,000
13,250
18
142,000
144,000
32,100
22
22,000
23,000
3,400
15
72,000
73,000
13,500
18
144,000
146,000
32,700
22
23,000
24,000
3,600
15
73,000
74,000
13,750
18
146,000
148,000
33,300
22
24,000
25,000
3,800
15
74,000
75,000
14,000
18
148,000
150,000
33,900
22
25,000
26,000
4,000
16
75,000
76,000
14,250
19
150,000
152,000
34,500
23
26,000
27,000
4,200
16
76,000
77,000
14,500
19
152,000
154,000
35,100
23
27,000
28,000
4,400
16
77,000
78,000
14,750
19
154,000
156,000
35,700
23
28,000
29,000
4,600
16
78,000
79,000
15,000
19
156,000
158,000
36,300
23
29,000
30,000
4,800
16
79,000
80,000
15,250
19
158,000
160,000
36,900
23
30,000
31,000
5,000
16
80,000
81,000
15,500
19
160,000
162,000
37,500
23
31,000
32,000
5,200
16
81,000
82,000
15,750
19
162,000
164,000
38,100
23
32,000
33,000
5,400
16
82,000
83,000
16,000
19
164,000
166,000
38,700
23
33,000
34,000
5,600
16
83,000
84,000
16,250
19
166,000
168,000
39,300
23
34,000
35,000
5,800
17
84,000
85,000
16,500
19
168,000
170,000
39,900
23
35,000
36,000
6,000
17
85,000
86,000
16,750
19
170,000
172,000
40,500
23
36,000
37,000
6,200
17
86,000
87,000
17,000
19
172,000
174,000
41,100
23
37,000
38,000
6,400
17
87,000
88,000
17,250
19
174,000
176,000
41,700
23
38,000
39,000
6,600
17
88,000
89,000
17,500
19
176,000
178,000
42,300
24
39,000
40,000
6,800
17
89,000
90,000
17,750
19
178,000
180,000
42,900
24
40,000
41,000
7,000
17
90,000
91,000
18,000
20
180,000
182,000
43,500
24
41,000
42,000
7,200
17
91,000
92,000
18,250
20
182,000
184,000
44,100
24
42,000
43,000
7,400
17
92,000
93,000
18,500
20
184,000
186,000
44,700
24
43,000
44,000
7,600
17
93,000
94,000
18,750
20
186,000
188,000
45,300
24
44,000
45,000
7,800
17
94,000
95,000
19,000
20
188,000
190,000
45,900
24
(二) 
課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)
税額(ロ)
(ロ)の(イ)に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
190,000
192,000
46,500
24
320,000
324,000
92,500
28
505,000
510,000
166,750
33
192,000
194,000
47,100
24
324,000
328,000
94,100
29
510,000
515,000
169,000
33
194,000
196,000
47,700
24
328,000
332,000
95,700
29
515,000
520,000
171,250
33
196,000
198,000
48,300
24
332,000
336,000
97,300
29
520,000
525,000
173,500
33
198,000
200,000
48,900
24
336,000
340,000
98,900
29
525,000
530,000
175,750
33
200,000
203,000
49,500
24
340,000
344,000
100,500
29
530,000
535,000
178,000
33
203,000
206,000
50,550
24
344,000
348,000
102,100
29
535,000
540,000
180,250
33
206,000
209,000
51,600
25
348,000
352,000
103,700
29
540,000
545,000
182,500
33
209,000
212,000
52,650
25
352,000
356,000
105,300
29
545,000
550,000
184,750
33
212,000
215,000
53,700
25
356,000
360,000
106,900
30
550,000
555,000
187,000
34
215,000
218,000
54,750
25
360,000
364,000
108,500
30
555,000
560,000
189,250
34
218,000
221,000
55,800
25
364,000
368,000
110,100
30
560,000
565,000
191,500
34
221,000
224,000
56,850
25
368,000
372,000
111,700
30
565,000
570,000
193,750
34
224,000
227,000
57,900
25
372,000
376,000
113,300
30
570,000
575,000
196,000
34
227,000
230,000
58,950
25
376,000
380,000
114,900
30
575,000
580,000
198,250
34
230,000
233,000
60,000
26
380,000
384,000
116,500
30
580,000
585,000
200,500
34
233,000
236,000
61,050
26
384,000
388,000
118,100
30
585,000
590,000
202,750
34
236,000
239,000
62,100
26
388,000
392,000
119,700
30
590,000
595,000
205,000
34
239,000
242,000
63,150
26
392,000
396,000
121,300
30
595,000
600,000
207,250
34
242,000
245,000
64,200
26
396,000
400,000
122,900
31
600,000
605,000
209,500
34
245,000
248,000
65,250
26
400,000
404,000
124,500
31
605,000
610,000
211,750
35
248,000
251,000
66,300
26
404,000
408,000
126,100
31
610,000
615,000
214,000
35
251,000
254,000
67,350
26
408,000
412,000
127,700
31
615,000
620,000
216,250
35
254,000
257,000
68,400
26
412,000
416,000
129,300
31
620,000
625,000
218,500
35
257,000
260,000
69,450
27
416,000
420,000
130,900
31
625,000
630,000
220,750
35
260,000
263,000
70,500
27
420,000
424,000
132,500
31
630,000
635,000
223,000
35
263,000
266,000
71,550
27
424,000
428,000
134,100
31
635,000
640,000
225,250
35
266,000
269,000
72,600
27
428,000
432,000
135,700
31
640,000
645,000
227,500
35
269,000
272,000
73,650
27
432,000
436,000
137,300
31
645,000
650,000
229,750
35
272,000
275,000
74,700
27
436,000
440,000
138,900
31
275,000
278,000
75,750
27
440,000
444,000
140,500
31
650,000
1,000,000
(イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から60,500円を控除した金額
278,000
281,000
76,800
27
444,000
448,000
142,100
32
281,000
284,000
77,850
27
448,000
452,000
143,700
32
284,000
287,000
78,900
27
452,000
456,000
145,300
32
287,000
290,000
79,950
27
456,000
460,000
146,900
32
290,000
293,000
81,000
27
460,000
464,000
148,500
32
1,000,000
2,000,000
(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から110,500円を控除した金額
293,000
296,000
82,050
28
464,000
468,000
150,100
32
296,000
299,000
83,100
28
468,000
472,000
151,700
32
299,000
302,000
84,150
28
472,000
476,000
153,300
32
302,000
305,000
85,300
28
476,000
480,000
154,900
32
305,000
308,000
86,500
28
480,000
485,000
156,500
32
2,000,000円以上
(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から210,500円を控除した金額
308,000
311,000
87,700
28
485,000
490,000
158,500
32
311,000
314,000
88,900
28
490,000
495,000
160,500
32
314,000
317,000
90,100
28
495,000
500,000
162,500
32
317,000
320,000
91,300
28
500,000
505,000
164,500
32
(備考) 「課税総所得金額」とは、法第二十一条第一項第一号の規定により昭和28年分の所得税に係る七月予定申告書に課税総所得金額として記載すべき金額として、第二条の規定により計算した金額をいい、「調整所得金額又は第二次調整所得金額」とは、変動所得がある場合において、法第二十一条第一項第二号の規定により昭和28年分の所得税に係る七月予定申告書に調整所得金額又は第二次調整所得金額として記載すべき金額として、第四条第二項の規定により計算した金額をいう。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂