開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和28年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

開拓者資金融通特別会計における貸付金の財源は、同会計の負担による公債発行または借入金で調達することが定められているが、従来は一般会計からの繰入金で充当してきた。昭和28年度も前年度同様、開拓者への貸付金財源として一般会計から17億2,500万円余を繰り入れる。この繰入金は、将来貸付金が償還された際、繰入額相当に達するまで予算の定めに従い一般会計へ繰り戻すこととする。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月7日)
参議院
(昭和28年2月9日)
(昭和28年2月17日)
衆議院
(昭和28年2月25日)
(昭和28年2月27日)
(昭和28年2月28日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月6日)
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十八年度において、一般会計から、十七億二千五百四十五万三千円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 田子一民
内閣総理大臣 吉田茂