国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和28年3月24日
法令の形式: 法律
日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十二号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
四、一一五
五、八九七
七、四八七
三、八一九
五、三七三
六、七五三
二、七六七
三、六三五
四、四〇七
五百人以上一千人未満
四、五六八
六、六四七
八、五〇二
四、二二六
六、〇三九
七、六四九
三、一二二
四、二〇七
五、一七二
一千人以上二千人未満
六、〇四一
八、四一七
一〇、五三七
五、五七三
七、六四五
九、四八五
三、九四二
五、〇二七
五、九九二
二千人以上三千人未満
七、二六四
九、九三七
一二、三二二
六、六九〇
九、〇二一
一一、〇九一
四、九一七
六、二一九
七、三七七
三千人以上五千人未満
九、〇四七
一二、〇一七
一四、六六七
八、三二七
一〇、九一七
一三、二一七
六、三五二
七、八七一
九、二二二
五千人以上一万人未満
一一、三六三
一四、九二七
一八、一〇七
一〇、四五一
一三、五五九
一六、三一九
七、八六七
九、六〇三
一一、一四七
一万人以上一万五千人未満
一四、八八二
一九、三三七
二三、三一二
一三、六七二
一七、五五七
二一、〇〇七
一〇、三三七
一二、五〇七
一四、四三七
一万五千人以上二万人未満
二〇、七五三
二七、二八七
三三、一一七
一九、〇二一
二四、七一九
二九、七七九
一四、三一二
一七、五六七
二〇、四六二
二万人以上
二七、〇七七
三五、九八七
四三、九三七
二四、七七七
三二、五四七
三九、四四七
一八、二八七
二二、六二七
二六、四八七
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
二、一七八
三、九六〇
五、五五〇
一、九〇二
三、四五六
四、八三六
一、〇六〇
一、九二八
二、七〇〇
五百人以上一千人未満
二、五四一
四、六二〇
六、四七五
二、二一九
四、〇三二
五、六四二
一、三二五
二、四一〇
三、三七五
一千人以上二千人未満
二、九〇四
五、二八〇
七、四〇〇
二、五三六
四、六〇八
六、四四八
一、三二五
二、四一〇
三、三七五
二千人以上三千人未満
三、二六七
五、九四〇
八、三二五
二、八五三
五、一八四
七、二五四
一、五九〇
二、八九二
四、〇五〇
三千人以上五千人未満
三、六三〇
六、六〇〇
九、二五〇
三、一七〇
五、七六〇
八、〇六〇
一、八五五
三、三七四
四、七二五
五千人以上一万人未満
四、三五六
七、九二〇
一一、一〇〇
三、八〇四
六、九一二
九、六七二
二、一二〇
三、八五六
五、四〇〇
一万人以上一万五千人未満
五、四四五
九、九〇〇
一三、八七五
四、七五五
八、六四〇
一二、〇九〇
二、六五〇
四、八二〇
六、七五〇
一万五千人以上二万人未満
七、九八六
一四、五二〇
二〇、三五〇
六、九七四
一二、六七二
一七、七三二
三、九七五
七、二三〇
一〇、一二五
二万人以上
一〇、八九〇
一九、八〇〇
二七、七五〇
九、五一〇
一七、二八〇
二四、一八〇
三、三〇〇
九、六四〇
一三、五〇〇
第四条第三項中「千五百三十四円」を「千八百三十六円」に、「千三百三十六円」を「千六百円」に、「千百二十円」を「千三百四十一円」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
五、三九二
四、九九二
三、七九六
一千人以上二千人未満
六、三二四
五、八二八
四、二六八
二千人以上三千人未満
八、七三六
七、九九二
五、六五二
三千人以上五千人未満
一一、四四〇
一〇、四六四
七、五八八
五千人以上一万人未満
一四、八六八
一三、五八四
九、八三八
一万人以上一万五千人未満
一九、二〇七
一七、四八一
一二、四六〇
一万五千人以上二万人未満
二二、四九〇
二〇、五一〇
一四、九〇四
二万人以上三万人未満
二五、八七六
二三、五六八
一七、〇六二
三万人以上
三二、六二四
二九、七一二
二一、六七二
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
二、九一〇
二、五三〇
一、四八四
一千人以上二千人未満
三、四九二
三、〇三六
一、六九六
二千人以上三千人未満
五、二三八
四、五五四
二、五四四
三千人以上五千人未満
六、四〇二
五、五六六
三、一八〇
五千人以上一万人未満
八、一四八
七、〇八四
四、〇二八
一万人以上一万五千人未満
一〇、七六七
九、三六一
五、三〇〇
一万五千人以上二万人未満
一一、六四〇
一〇、一二〇
五、七二四
二万人以上三万人未満
一三、三八六
一一、六三八
六、五七二
三万人以上
一五、七一四
一三、六六二
七、六三二
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日(土曜日を含むものとする。)
日曜日又は休日
平日(土曜日を含むものとする。)
日曜日又は休日
平日(土曜日を含むものとする。)
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
二、九一〇
二七〇
二、五三〇
二三〇
一、四八四
一三三
一千人以上二千人未満
三、四九二
三二四
三、〇三六
二七六
一、六九六
一五二
二千人以上三千人未満
五、二三八
四八六
四、五五四
四一四
二、五四四
二二八
三千人以上五千人未満
六、四〇二
五九四
五、五六六
五〇六
三、一八〇
二八五
五千人以上一万人未満
八、一四八
七五六
七、〇八四
六四四
四、〇二八
三六一
一万人以上一万五千人未満
一〇、七六七
九九九
九、三六一
八五一
五、三〇〇
四七五
一万五千人以上二万人未満
一一、六四〇
一、〇八〇
一〇、一二〇
九二〇
五、七二四
五一三
二万人以上三万人未満
一三、三八六
一、二四二
一一、六三八
一、〇五八
六、五七二
五八九
三万人以上
一五、七一四
一、四五八
一三、六六二
一、二四二
七、六三二
六八四
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
日曜日又は休日
日曜日又は休日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
二、六四〇
二、三〇〇
一、三五一
一千人以上二千人未満
三、一六八
二、七六〇
一、五四四
二千人以上三千人未満
四、七五二
四、一四〇
二、三一六
三千人以上五千人未満
五、八〇八
五、〇六〇
二、八九五
五千人以上一万人未満
七、三九二
六、四四〇
三、六六七
一万人以上一万五千人未満
九、七六八
八、五一〇
四、八二五
一万五千人以上二万人未満
一〇、五六〇
九、二〇〇
五、二一一
二万人以上三万人未満
一二、一四四
一〇、五八〇
五、九八三
三万人以上
一四、二五六
一二、四二〇
六、九四八
第六条第一項中「十二万五千六百四十八円」を「十二万七千七百三十一円」に改め、同条第二項中「五十四万八千六百二十六円」を「五十五万二千九百四十七円」に改める。
第六条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
一四、五二九
一二、六六一
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
三二、一六〇
二八、〇二七
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
候補者数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
都道府県の世帯数
(一)
十万以上二十万未満
七、〇二
七、七四
九、四一
一一、一三
一二、七五
一四、三七
(二)
二十万以上三十万未満
六、五七
七、四九
九、一一
一〇、八三
一二、三〇
一四、一七
(三)
三十万以上四十万未満
六、三二
七、二九
八、八六
一〇、五七
一二、二四
一三、七八
(四)
四十万以上五十万未満
六、一五
六、一四
六、九九
八、六〇
一〇、四〇
一一、九四
一三、五一
(五)
五十万以上七十万未満
五、九二
五、九一
六、七七
八、三九
一〇、一一
一一、七三
一三、二五
(六)
七十万以上百万未満
五、一六
五、一五
六、五七
八、一九
九、八六
一一、四三
一二、九四
(七)
百万以上
四、四四
四、四四
六、五一
八、一八
九、八五
一一、四二
一二、九三
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の日
昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。)
夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。)
昼間
夜間
昼間
夜間
演説会場の施設の坪数
五十坪未満
四九〇
一、〇三五
四七〇
九五二
四四〇
八五二
五十坪以上百坪未満
四九〇
一、〇四四
四七〇
九六一
四四〇
八六一
百坪以上百五十坪未満
四九〇
一、〇八三
四七〇
一、〇〇〇
四四〇
九〇〇
百五十坪以上
四九〇
一、一六二
四七〇
一、〇七九
四四〇
九七九
第九条第二項中「四百十四円」を「四百九十五円」に、「三百六十一円」を「四百三十二円」に、「三百二円」を「三百六十二円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
施設
演説会開催の時
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
演説会開催の時
学校
昼間
一、二九五
二、六一六
一、二七五
二、四二六
一、二四五
二、二一〇
夜間
二、七九三
二、七九三
二、六〇三
二、六〇三
二、三八七
二、三八七
学校以外
昼間
三、二九五
四、六一六
三、二七五
四、四二六
三、二四五
四、二一〇
夜間
四、七九三
四、七九三
四、六〇三
四、六〇三
四、三八七
四、三八七
第十条第二項中「千百三円」を「千三百二十一円」に、「九百六十二円」を「千百五十一円」に、「八百六円」を「九百六十五円」に改める。
第十三条第一項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上百万人未満
百万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上三百万人未満
三百万人以上
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
金額
二、五八九、二〇〇
三、一九八、三九二
四、四三九、六三八
四、三七七、五八四
六、二七九、二一二
六、二〇三、三七六
八、二七九、二一二
八、二〇三、三七六
一四、九五七、六三〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 二六一、六九〇円
三 大都市 八一五、二四〇円
四 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
三三三、七六二
四五二、九三二
六一五、六八二
八〇〇、九一二
五 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
一五二、五五三
二二五、六八三
三七三、五二六
五六〇、五五一
七五四、五八一
六 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
一四、〇八三
一六、六二三
二四、一七三
三八、八六七
五六、〇二八
七二、三九一
九四、五四四
第十三条第二項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上百万人未満
百万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上三百万人未満
三百万人以上
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
金額
二三三、七七〇
二七二、九六二
七五八、二〇八
三一二、一五四
四〇三、一八二
三五一、三四六
四〇三、一八二
三五一、三四六
五五六、二〇〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一〇二、七八五円
三 大都市 二六五、四二〇円
四 区 一四八、七九二円
五 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
五九、九三三
六三、三六三
九二、八八六
一二九、六六一
一二九、六六一
六 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
六、七五三
六、七五三
一二、四九三
二一、一〇七
三一、九九八
三八、七五一
四五、五〇四
第十三条第三項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上百万人未満
百万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上三百万人未満
三百万人以上
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
金額
一八、四〇〇
二〇、七〇〇
二六、四〇〇
二三、〇〇〇
二九、〇四〇
二五、三〇〇
二九、〇四〇
二五、三〇〇
四七、五二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 九、二〇〇円
三 大都市 二九、〇四〇円
四 区 七、九二〇円
五 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
一、三八〇
二、三〇〇
四、六〇〇
六、九〇〇
六、九〇〇
六 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
七七二
一、一五八
一、一五八
一、一五八
第十七条第二項中「二十八万一千三百四十三円」を「二十八万四千百八十九円」に改め、同条第三項中「二七、一九五」を「三二、一六〇」に、「一六、五七六」を「一九、八四五」に、「二三、七〇六」を「二八、〇二七」に、「一四、四四八」を「一七、二九四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 向井忠晴