昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第三百五十一号
公布年月日: 昭和27年12月29日
法令の形式: 法律
昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百五十一号
昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律
1 昭和二十七年産米穀につき、米穀の生産者がその生産した米穀をその生産者の名をもつて政府に売り渡した場合において、当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額が早期供出奨励金、供出完遂奨励金又は超過供出奨励金の金額に相当する金額を含むものであるときは、その代金の金額のうち、当該早期供出奨励金、供出完遂奨励金又は超過供出奨励金の金額に相当する金額は、当該生産者の昭和二十七年分又は昭和二十八年分の所得の計算上、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項に規定する総収入金額に算入しない。
2 昭和二十七年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第九条第一項の規定による命令に基き定められた特別指定集荷業者(以下「特別指定業者」という。)に売り渡した場合(特別指定業者に委託してその特別指定業者の名をもつて政府に売り渡した場合を含む。)における当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額(特別指定業者に委託した場合において、その特別指定業者にその委託につき支払うべき金額があるときは、その金額を控除した金額とする。以下「売渡代金の金額」という。)のうち、その売り渡した米穀の数量に応じて計算した超過供出奨励金の金額に相当する金額(当該売渡代金の金額が、その売渡に係る米穀を当該生産者の名をもつて政府に売り渡すとすればその受けるべき売渡に対する代金の金額に満たないときは、その差額を当該超過供出奨励金の金額に相当する金額から控除した金額とする。)についても、また前項と同様とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂