電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第349号
公布年月日: 昭和27年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電話拡張資金を増加し、電話設備の拡充を図るため、従来の拡張資金に加えて、利用者負担による債券の特殊引受制度を新設する。具体的には、新規加入申込者に対し、電話取扱局の級別に応じて6万円以内の債券引受けを、戦災電話の復旧工事完了時には4万円以内の債券引受けを求める。ただし、公益上必要な場合等は債券引受けを免除できるものとする。これにより、日本の復興促進と電話需要への対応を図る。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 電気通信委員会 第10号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月13日)
参議院
(昭和27年12月13日)
衆議院
(昭和27年12月16日)
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月20日)
参議院
(昭和27年12月22日)
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百四十九号
電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律
電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「支払わなければならない。」を「支払う外、加入電話及び電話取扱局の種類(政令で定めるものを除く。)ごとに六万円以内において政令で定める額の債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項の規定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう。以下同じ。)を引き受けなければならない。」に改め、同条第二項中「支払」の下に「又は債券の引受」を加える。
第二条中「同項の規定による支払をした者又はその承継人」を「加入契約が効力を失つた際における加入者」に改める。
第三条第一項中「支払わなければならない。」を「支払う外、加入電話及び電話取扱局の種類(政令で定めるものを除く。)ごとに四万円以内において政令で定める額の債券を引き受けなければならない。」に改め、同条第二項中「支払」の下に「又は債券の引受」を加える。
第六条の次に次の一条を加える。
(債券引受の免除)
第六条の二 日本電信電話公社は、公益上必要がある場合その他郵政大臣が定める事由がある場合において、郵政大臣の認可を受けたときは、第一条第一項の加入申込をした者又は第三条第一項の加入者に対し、これらの規定による債券の引受を免除することができる。
附 則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して一月をこえない期間内において、政令で定める。
郵政大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂