地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第343号
公布年月日: 昭和27年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方財政平衡交付金制度の運営において、基準財政需要額の算定に用いる単位費用を法定化したが、財源不足額の総額が普通交付金の総額を超える場合の措置を改善する必要がある。現行制度では、普通交付金の総額を各地方団体の財源不足額に按分して算定するため、税収入が少なく財源不足額の多い地方団体がかえって多く減額交付される結果となり、均衡化の精神に反している。そこで、財源不足額の全国合算額が普通交付金の総額を超える場合は、超過額を各地方団体の基準財政需要額から一律に減額し、そこから基準財政収入額を控除した額を普通交付金の額とすることに改正する。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月16日)
参議院
(昭和27年12月16日)
衆議院
(昭和27年12月19日)
参議院
(昭和27年12月19日)
衆議院
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月24日)
参議院
(昭和27年12月24日)
衆議院
(昭和27年12月25日)
参議院
(昭和27年12月25日)
(昭和27年12月26日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百四十三号
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「地方団体に対して交付する。」を「地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 各地方団体に対して交付すべき普通交付金の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額下をこえる額(以本項中「財源不足額」という。)とする。但し、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付金の総額をこえる場合においては、左の式により算定した額とする。
当該地方団体の財源不足額一当該地方団体の基準財政需要類 ×
財源不足額の合算額-普通交付金の総額
基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額
第十条に次の一項を加える。
5 普通交付金の総額が、第二項本文の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付金の額の合算額をこえる場合においては当該超過額は当該年度の特別交付金の総額に算入し、同項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付金の額の合算額に満たない場合においては当該不足額は当該年度の特別交付金の総額の一部をもつて充てるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 向井忠晴