地方財政平衡交付金制度の運営において、基準財政需要額の算定に用いる単位費用を法定化したが、財源不足額の総額が普通交付金の総額を超える場合の措置を改善する必要がある。現行制度では、普通交付金の総額を各地方団体の財源不足額に按分して算定するため、税収入が少なく財源不足額の多い地方団体がかえって多く減額交付される結果となり、均衡化の精神に反している。そこで、財源不足額の全国合算額が普通交付金の総額を超える場合は、超過額を各地方団体の基準財政需要額から一律に減額し、そこから基準財政収入額を控除した額を普通交付金の額とすることに改正する。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
当該地方団体の財源不足額一当該地方団体の基準財政需要類 × |
財源不足額の合算額-普通交付金の総額 |
基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額 |