国連の人道的事業への協力のため、国連決議に基づく公的機関が実施する民生事業に必要な物品を無償譲渡できるようにすることを目的としている。財政法第九条では国の財産の無償譲渡には法的根拠が必要とされているため、本法案を提出した。具体的には、朝鮮での難民救済事業、東南アジアでの児童福祉事業、防疫事業などに使用される医薬品、医療器具、綿布、下着等の物品の譲渡を予定している。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号