国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律
法令番号: 法律第337号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国連の人道的事業への協力のため、国連決議に基づく公的機関が実施する民生事業に必要な物品を無償譲渡できるようにすることを目的としている。財政法第九条では国の財産の無償譲渡には法的根拠が必要とされているため、本法案を提出した。具体的には、朝鮮での難民救済事業、東南アジアでの児童福祉事業、防疫事業などに使用される医薬品、医療器具、綿布、下着等の物品の譲渡を予定している。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月20日)
参議院
(昭和27年12月20日)
衆議院
(昭和27年12月22日)
(昭和27年12月23日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十七号
国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律
政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 向井忠晴
通商産業大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂