外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百三十一号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十一号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「外務省研修所」を
外務省研修所
神戸移住あつ旋所
に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(神戸移住あつ旋所)
第十五条の二 神戸移住あつ旋所は、外国に移住しようとする者に対し、移住に必要な教養を与え、及び渡航に必要な手続をあつ旋する機関とする。
2 神戸移住あつ旋所は神戸市に置く。
3 神戸移住あつ旋所に、所長を置く。
4 所長は、所務を掌理する。
5 前各項に規定するものを除く外、神戸移住あつ旋所に関し必要な事項は、外務省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 岡崎勝男
内閣総理大臣 吉田茂