外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第331号
公布年月日: 昭和27年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海外移住に関する行政事務は外務省の所管事項として法に明記されているが、海外移住者が増加傾向にあり、複数の関係諸国で日本移民誘致の具体的計画が進められている。この状況下で、優秀な移民をより多く円滑に送り出すため、移民に必要な教養を与え、渡航手続をあっせんする機関として神戸移住あっせん所を設置し、運営する必要がある。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月3日)
(昭和27年12月8日)
参議院
(昭和27年12月10日)
衆議院
(昭和27年12月16日)
(昭和27年12月17日)
参議院
(昭和27年12月22日)
(昭和27年12月23日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百三十一号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「外務省研修所」を
外務省研修所
神戸移住あつ旋所
に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(神戸移住あつ旋所)
第十五条の二 神戸移住あつ旋所は、外国に移住しようとする者に対し、移住に必要な教養を与え、及び渡航に必要な手続をあつ旋する機関とする。
2 神戸移住あつ旋所は神戸市に置く。
3 神戸移住あつ旋所に、所長を置く。
4 所長は、所務を掌理する。
5 前各項に規定するものを除く外、神戸移住あつ旋所に関し必要な事項は、外務省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 岡崎勝男
内閣総理大臣 吉田茂