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食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第三百二十八号
公布年月日: 昭和27年12月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十八号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、百十四億六千万円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革