食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第328号
公布年月日: 昭和27年12月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計において昭和27年度に生じる見込みの歳入不足114億6千万円を補填するため、一般会計からの繰入れを可能とするもの。この不足は、昭和27年産米の価格改定に伴う不足金78億円余、同年産麦の売買差損21億円余、昭和26年産米の奨励金支払いによる不足金10億円余、学校給食用輸入小麦の売却による不足金14億円余の合計から、加工米等の売払いによる歳入増加見込分約9億円を差し引いた額である。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月6日)
参議院
(昭和27年12月8日)
衆議院
(昭和27年12月9日)
参議院
(昭和27年12月10日)
衆議院
(昭和27年12月11日)
(昭和27年12月17日)
(昭和27年12月17日)
参議院
(昭和27年12月22日)
(昭和27年12月23日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十八号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、百十四億六千万円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂