農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項及び第六項中「十五万円」を「十万円」に改める。
第三条第三項中「(第五項の超過事業費を除く。)」及び同条中第五項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
2 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条の改正規定は、同法第二条第六項に掲げる施設の災害復旧事業であつて昭和二十六年以前に発生した災害に因るもののうち国の補助金の全部又は一部の交付を昭和二十七年三月三十一日現在においてまだ受けていなかつたものについても、適用する。