農林水産業施設の災害復旧に関する現行法について、過去2年間の施行状況を踏まえ、より合理的な制度とするため改正案を提出した。改正の要点は2点である。第1に、原形復旧事業費と超過事業費を区別せず、災害復旧事業費として一本化し、補助方法を合理化する。第2に、国庫補助の対象となる工事費用の下限を15万円から10万円に引き下げる。これは、局地的な災害の累積に対し、地元負担のみでは復旧が困難な状況に対応するためである。なお、第1の改正は1952年3月31日時点で未補助の過年度災害にも適用し、第2の改正は1952年災害から適用する。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 農林委員会 第4号