(観光温泉資源の保護)
第三條 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、條例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼす虞のあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三條第一項及び第八條第一項に規定する土地の掘さく及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
2 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、東京通商産業局長の同意を得なければならない。
3 第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。