伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第312号
公布年月日: 昭和27年9月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

伊東市は1950年に国際観光温泉文化都市として指定され、年間160万人以上の観光客が訪れる世界的な観光都市となっている。しかし近年、市内での鉱物採掘の出願が頻発しており、探鉱事業が実施されれば温泉の湧出が止まり、観光都市が壊滅する恐れがある。温泉観光都市による外貨獲得は鉱物採掘の何倍もの価値があることから、市民が安心して観光都市建設に邁進できるよう、市域内における鉱物採掘や土石採取など、観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼす恐れのある行為を禁止・制限できる法的根拠を与えるため、法改正を行うものである。なお、通常生ずべき損害については補償する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第36号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月28日)
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月30日)
参議院
(昭和27年6月3日)
(昭和27年6月4日)
衆議院
(昭和27年6月14日)
参議院
(昭和27年6月16日)
(昭和27年6月18日)
(昭和27年6月20日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)

第15回国会

衆議院
(昭和27年10月24日)
日本国憲法第九十五條の規定に基く伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年九月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十二号
伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三條を第四條とし、以下一條ずつ繰り下げ、第二條の次に次の一條を加える。
(観光温泉資源の保護)
第三條 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、條例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼす虞のあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三條第一項及び第八條第一項に規定する土地の掘さく及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
2 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、東京通商産業局長の同意を得なければならない。
3 第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、伊東市の住民の投票に付するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 高橋龍太郎
建設大臣 野田卯一
日本国憲法第九十五条の規定に基く伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年九月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十二号
伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を第四条とし、以下一条ずつ繰り下げ、第二条の次に次の一条を加える。
(観光温泉資源の保護)
第三条 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼす虞のあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第八条第一項に規定する土地の掘さく及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
2 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、東京通商産業局長の同意を得なければならない。
3 第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、伊東市の住民の投票に付するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 高橋龍太郎
建設大臣 野田卯一