市の警察維持の特例に関する法律
法令番号: 法律第247号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市が自治体警察を維持する原則の例外を認める特例法案である。警察法改正により、町村は住民投票で国家地方警察への移管を選択できるようになったが、そうした町村が市に昇格すると自治体警察の維持が義務付けられ、住民の意思に反することになる。この不都合を解消するため、警察維持の責任転移が行われた町村が市になった場合、市議会の議決により引き続き国家警察に委ねることを可能とする。また、国家警察に移管した市が自治体警察の復活を望む場合は、2年経過後に住民投票で決定できることとする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月8日)
(昭和27年5月9日)
参議院
(昭和27年5月9日)
衆議院
(昭和27年5月10日)
参議院
(昭和27年5月12日)
衆議院
(昭和27年5月31日)
(昭和27年6月2日)
(昭和27年6月5日)
参議院
(昭和27年7月18日)
(昭和27年7月21日)
(昭和27年7月24日)
(昭和27年7月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
市の警察維持の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十七号
市の警察維持の特例に関する法律
第一條 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十條第三項の規定に基き国家地方警察に警察維持に関する責任の転移が行われた町村の区域をもつて、又はその区域と警察を維持しない他の町村の全部若しくは一部の区域をもつて、市が設置された場合においては、当該市は、同條第一項の規定にかかわらず、その議会の議決を経て警察を維持しないこととすることができる。
2 前項の議決は、当該市の設置の日から五十日以内に行わなければならない。この場合において、当該市長は、議決の結果を国家公安委員会を経て内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二條 前條の規定により警察を維持しないこととなつた市は、住民投票によつて警察を維持することができる。
2 前項の住民投票については、警察法第四十條の三の規定を準用する。この場合において、同條中「町村議会」とあるのは「市議会」と、「町村」とあるのは「市」と、「町村長」とあるのは「市長」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際既に市となつているもので第一條第一項の規定に該当する市に対する同條の規定の適用については、同條第二項中「当該市の設置の日から五十日以内」とあるのは「この法律施行の日から五十日以内」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
市の警察維持の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十七号
市の警察維持の特例に関する法律
第一条 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条第三項の規定に基き国家地方警察に警察維持に関する責任の転移が行われた町村の区域をもつて、又はその区域と警察を維持しない他の町村の全部若しくは一部の区域をもつて、市が設置された場合においては、当該市は、同条第一項の規定にかかわらず、その議会の議決を経て警察を維持しないこととすることができる。
2 前項の議決は、当該市の設置の日から五十日以内に行わなければならない。この場合において、当該市長は、議決の結果を国家公安委員会を経て内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二条 前条の規定により警察を維持しないこととなつた市は、住民投票によつて警察を維持することができる。
2 前項の住民投票については、警察法第四十条の三の規定を準用する。この場合において、同条中「町村議会」とあるのは「市議会」と、「町村」とあるのは「市」と、「町村長」とあるのは「市長」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際既に市となつているもので第一条第一項の規定に該当する市に対する同条の規定の適用については、同条第二項中「当該市の設置の日から五十日以内」とあるのは「この法律施行の日から五十日以内」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂