第一條 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十條第三項の規定に基き国家地方警察に警察維持に関する責任の転移が行われた町村の区域をもつて、又はその区域と警察を維持しない他の町村の全部若しくは一部の区域をもつて、市が設置された場合においては、当該市は、同條第一項の規定にかかわらず、その議会の議決を経て警察を維持しないこととすることができる。
2 前項の議決は、当該市の設置の日から五十日以内に行わなければならない。この場合において、当該市長は、議決の結果を国家公安委員会を経て内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二條 前條の規定により警察を維持しないこととなつた市は、住民投票によつて警察を維持することができる。
2 前項の住民投票については、警察法第四十條の三の規定を準用する。この場合において、同條中「町村議会」とあるのは「市議会」と、「町村」とあるのは「市」と、「町村長」とあるのは「市長」と、それぞれ読み替えるものとする。