昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
法令番号: 法律第244号
公布年月日: 昭和27年7月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦後の公務員給与制度の変革により、昭和23年6月以前に退職した者の恩給は、その後に退職した者と比べて平均4割程度不利な状況となり、著しい不均衡が生じている。この不均衡是正に関する請願が衆参両院で約500件提出された。恩給局と人事院の調査研究の結果、制度再編等に伴う主要な不均衡について是正することが適当との結論に達した。本法案は昭和21年7月の給与改訂、昭和22年10月の給与でこぼこ調整等による不均衡を是正するもので、法案別表により俸給額・在職年に応じて恩給額を改訂し、平均3割1分程度の増額を行う。改定は本年10月分から実施する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第29号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年6月3日)
参議院
(昭和27年6月3日)
衆議院
(昭和27年6月5日)
参議院
(昭和27年6月7日)
衆議院
(昭和27年6月17日)
(昭和27年6月18日)
参議院
(昭和27年6月20日)
(昭和27年7月7日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
1 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第一号に規定するものについては、政令で定める年月分(遅くとも昭和二十八年一月分)以降、その年額を、旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)附則第十七條に規定する普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給法上の在職年が二十五年(同法第二十三條の警察監獄職員の恩給については二十年)以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその俸給年額に六十円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。
3 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第一項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
4 前三項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎俸給年額
仮定俸給年額
円四八〇
円六二、四〇〇
五四〇
六四、二〇〇
六〇〇
六八、四〇〇
六六〇
七三、二〇〇
七八〇
七八、〇〇〇
九〇〇
八二、八〇〇
一、〇二〇
八七、六〇〇
一、一四〇
九三、六〇〇
一、二六〇
九九、六〇〇
一、三八〇
一〇六、八〇〇
一、五〇〇
一一五、二〇〇
一、六二〇
一二三、六〇〇
一、七四〇
一三二、〇〇〇
一、九二〇
一四一、六〇〇
二、一〇〇
一五一、二〇〇
二、二八〇
一五六、〇〇〇
二、四六〇
一六八、〇〇〇
二、六四〇
一七四、〇〇〇
二、八八〇
一八六、〇〇〇
三、一二〇
一九九、二〇〇
三、三六〇
二一三、六〇〇
三、六〇〇
二二八、〇〇〇
三、八四〇
二四四、八〇〇
四、三二〇
二六四、〇〇〇
四、八〇〇
二八三、二〇〇
五、二八〇
三〇二、四〇〇
五、七六〇
三三八、四〇〇
六、二四〇
三九〇、〇〇〇
六、七二〇
四四七、六〇〇
七、二〇〇
四九四、四〇〇
七、八〇〇
五四六、〇〇〇
 旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が四八〇円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が七、八〇〇円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
1 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第一号に規定するものについては、政令で定める年月分(遅くとも昭和二十八年一月分)以降、その年額を、旧恩給法臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)附則第十七条に規定する普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給法上の在職年が二十五年(同法第二十三条の警察監獄職員の恩給については二十年)以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその俸給年額に六十円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。
3 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第一項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
4 前三項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎俸給年額
仮定俸給年額
円四八〇
円六二、四〇〇
五四〇
六四、二〇〇
六〇〇
六八、四〇〇
六六〇
七三、二〇〇
七八〇
七八、〇〇〇
九〇〇
八二、八〇〇
一、〇二〇
八七、六〇〇
一、一四〇
九三、六〇〇
一、二六〇
九九、六〇〇
一、三八〇
一〇六、八〇〇
一、五〇〇
一一五、二〇〇
一、六二〇
一二三、六〇〇
一、七四〇
一三二、〇〇〇
一、九二〇
一四一、六〇〇
二、一〇〇
一五一、二〇〇
二、二八〇
一五六、〇〇〇
二、四六〇
一六八、〇〇〇
二、六四〇
一七四、〇〇〇
二、八八〇
一八六、〇〇〇
三、一二〇
一九九、二〇〇
三、三六〇
二一三、六〇〇
三、六〇〇
二二八、〇〇〇
三、八四〇
二四四、八〇〇
四、三二〇
二六四、〇〇〇
四、八〇〇
二八三、二〇〇
五、二八〇
三〇二、四〇〇
五、七六〇
三三八、四〇〇
六、二四〇
三九〇、〇〇〇
六、七二〇
四四七、六〇〇
七、二〇〇
四九四、四〇〇
七、八〇〇
五四六、〇〇〇
 旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が四八〇円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が七、八〇〇円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂