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農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十八号
公布年月日: 昭和27年7月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農漁業協同組合再建整備法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第四條に次の一項を加える。
2
前項第二号の固定資産の価額の算定に当つては、農林漁業組合は、当該固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年をこえるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来していないものに相当する金額を差し引くことができる。
第九條、第十二條第二号、第十三條第二号及び第十四條中「第四條」を「第四條第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
2
前項第二号の固定資産の価額の算定に当つては、農林漁業組合は、当該固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年をこえるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来していないものに相当する金額を差し引くことができる。
第九条、第十二条第二号、第十三条第二号及び第十四条中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
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