国家行政組織法では府省には局と課を、委員会・庁には部と課を置くことを原則としているが、例外的に一部の府省官房・局内に部を、庁に局を置くことを本年6月30日まで認めている。行政機構改革に関連し、これら例外的組織を廃止する各府省設置法等の改正案を国会に提出したが、審議状況から6月30日までの成立が困難なため、臨時的に設置されている部・局の設置期間を7月31日まで1か月間延長する必要がある。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 本会議 第63号