公益事業令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第215号
公布年月日: 昭和27年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

配電統制令により地方公共団体の配電事業は配電株式会社に強制的に現物出資させられた。その補償として、地方公共団体に対して10年間の公納金制度が設けられたが、本年度で期限を迎える。しかし、戦後も地方公共団体への事業復元は実現せず、多くの団体は公債償還や職員の退隠料等の財政負担を抱えている。そのため、地方公共団体の電気供給事業設備または事業が復元されるまでの間、公納金制度を存続させることを目的とする。本制度は4県、12都市、42町村が対象となっている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第16号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月20日)
(昭和27年3月20日)
参議院
(昭和27年3月24日)
(昭和27年3月26日)
(昭和27年4月1日)
(昭和27年4月26日)
(昭和27年5月10日)
(昭和27年5月13日)
(昭和27年5月14日)
衆議院
(昭和27年6月17日)
(昭和27年7月31日)
公益事業令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
公益事業令の一部を改正する法律
公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項に後段として次のように加える。
この場合において、同項の規定によりなおその効力を有する配電統制令(昭和十六年勅令第八百三十二号)第三十四條の規定の適用については、同條第一項中「其ノ成立ノ日ヨリ十年ヲ超エザル期間第二條第二項又ハ第二十六條第一項ノ規定ニ依ル出資又ハ讓渡ヲ爲シタル者ニ對シ」とあるのは「第二條第二項又ハ第二十六條第一項ノ規定ニ依ル出資又ハ讓渡ヲ爲シタル地方公共團體ニ對スル其ノ出資又ハ讓渡ニ係ル電氣供給事業設備又ハ事業ノ復元ニ關スル立法措置ガ爲サルルマデノ期間當該地方公共團體ニ對シ」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
公益事業令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
公益事業令の一部を改正する法律
公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五項に後段として次のように加える。
この場合において、同項の規定によりなおその効力を有する配電統制令(昭和十六年勅令第八百三十二号)第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「其ノ成立ノ日ヨリ十年ヲ超エザル期間第二条第二項又ハ第二十六条第一項ノ規定ニ依ル出資又ハ譲渡ヲ為シタル者ニ対シ」とあるのは「第二条第二項又ハ第二十六条第一項ノ規定ニ依ル出資又ハ譲渡ヲ為シタル地方公共団体ニ対スル其ノ出資又ハ譲渡ニ係ル電気供給事業設備又ハ事業ノ復元ニ関スル立法措置ガ為サルルマデノ期間当該地方公共団体ニ対シ」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂