配電統制令により地方公共団体の配電事業は配電株式会社に強制的に現物出資させられた。その補償として、地方公共団体に対して10年間の公納金制度が設けられたが、本年度で期限を迎える。しかし、戦後も地方公共団体への事業復元は実現せず、多くの団体は公債償還や職員の退隠料等の財政負担を抱えている。そのため、地方公共団体の電気供給事業設備または事業が復元されるまでの間、公納金制度を存続させることを目的とする。本制度は4県、12都市、42町村が対象となっている。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第16号