国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第159号
公布年月日: 昭和27年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の国家行政組織法では、府省本部の官房・局に置かれる部および庁に置かれる局は5月31日限りで廃止されることが規定されている。政府は行政機構改革を7月1日から実施する予定であり、これら部・局を7月1日以降に廃止するため、6月30日まで存続させる必要がある。政府提出の法律案には他の行政機構改革も含まれており、5月中の審査完了が困難なため、部・局の設置期限延長部分のみを切り離し、議員発議の形で提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第31号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年5月27日)
衆議院
(昭和27年5月28日)
参議院
(昭和27年5月28日)
衆議院
(昭和27年5月29日)
(昭和27年5月29日)
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十九号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四條の二中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十九号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂