国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十九号
公布年月日: 昭和27年5月31日
法令の形式: 法律
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十九号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四條の二中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十九号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂