補助貨幣損傷等取締法臨時特例
法令番号: 法律第132号
公布年月日: 昭和27年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

補助貨幣の損傷や鋳つぶし等を禁止する補助貨幣損傷等取締法の下では、違反者に一年以下の懲役または一万円以下の罰金が科される。しかし、現状では一円以下の補助貨幣はほとんど使用されておらず、非鉄金属類に混じって溶解される場合もある。このような場合に罰則を適用することは不適当である。一円以下の補助貨幣に関する根本的な措置は、物価等への影響から早急な解決が困難なため、当面の措置として一円以下の補助貨幣の損傷取締について本法の特例を設け、罰則の適用を一時的に排除することを提案する。これによる経済取引への実際の影響は極めて少ないと考えられる。

参照した発言:
第13回国会 参議院 大蔵委員会 第36号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月29日)
(昭和27年4月3日)
(昭和27年4月4日)
衆議院
(昭和27年4月15日)
(昭和27年4月16日)
(昭和27年4月17日)
(昭和27年4月19日)
参議院
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
補助貨幣損傷等取締法臨時特例をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十二号
補助貨幣損傷等取締法臨時特例
補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)の規定は、当分の間、十円及び五円の補助貨幣以外の補助貨幣には適用しない。但し、この法律施行前の行為に対する罰則の適用は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂