補助貨幣の損傷や鋳つぶし等を禁止する補助貨幣損傷等取締法の下では、違反者に一年以下の懲役または一万円以下の罰金が科される。しかし、現状では一円以下の補助貨幣はほとんど使用されておらず、非鉄金属類に混じって溶解される場合もある。このような場合に罰則を適用することは不適当である。一円以下の補助貨幣に関する根本的な措置は、物価等への影響から早急な解決が困難なため、当面の措置として一円以下の補助貨幣の損傷取締について本法の特例を設け、罰則の適用を一時的に排除することを提案する。これによる経済取引への実際の影響は極めて少ないと考えられる。
参照した発言:
第13回国会 参議院 大蔵委員会 第36号