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補助貨幣損傷等取締法臨時特例
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 昭和27年5月2日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和28年7月15日 法律第60号
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
補助貨幣損傷等取締法臨時特例をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十二号
補助貨幣損傷等取締法臨時特例
補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)の規定は、当分の間、十円及び五円の補助貨幣以外の補助貨幣には適用しない。但し、この法律施行前の行為に対する罰則の適用は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革