現行法では農林漁業施設の災害復旧に対し、被害規模に関わらず一律の補助率(農地・一般林道は5割、農業用施設・奥地幹線林道・漁港施設は6.5割)を適用している。しかし、激甚な被害を受けた地域では農林漁業者の負担が過大となり、復旧が困難となっている。そこで、農家経済の現状を考慮し、負担可能な限度を超える部分については高率の補助金を交付することで復旧を促進する。また、林道・漁港施設についても同様の趣旨で補助率を引き上げることとする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第16号
一 農地に係るもの 当該部分の十分の八 |
二 農業用施設に係るもの 当該部分の十分の九 |
三 林道に係るもの |
イ 奥地幹線林道に係るもの 当該部分の十分の九 |
ロ その他の林道に係るもの 当該部分の十分の七・五 |
四 漁港施設に係るもの 当該部分の十分の九 |
一 農地に係るもの 当該部分の十分の八 |
二 農業用施設に係るもの 当該部分の十分の九 |
三 林道に係るもの |
イ 奥地幹線林道に係るもの 当該部分の十分の九 |
ロ その他の林道に係るもの 当該部分の十分の七・五 |
四 漁港施設に係るもの 当該部分の十分の九 |