ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和27年4月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平和条約発効に伴いポツダム宣言受諾に関する勅令を廃止する必要が生じたため、同勅令に基づく命令の改廃措置を法律で行うこととした。農林省では、肥料配給公団令の必要規定を存続させ、食糧確保のための臨時措置に関する政令を廃止する必要があると判断。肥料配給公団の清算が未完了のため、公団令の効力存続規定を設けた。また、食糧確保のための臨時措置に関する政令は、母法の失効により実質的機能を喪失し、同様の規定が他の現行政令にあるため廃止することとした。

参照した発言:
第13回国会 参議院 農林委員会 第2号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年2月5日)
衆議院
(昭和27年2月13日)
(昭和27年2月14日)
(昭和27年2月21日)
参議院
(昭和27年3月12日)
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律
(将来存続すべき命令)
第一條 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)失効の日(昭和二十六年四月一日)までにした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、同令は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(命令の廃止)
第二條 食糧確保のための臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第三百八十四号)は、廃止する。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律
(将来存続すべき命令)
第一条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)失効の日(昭和二十六年四月一日)までにした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、同令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(命令の廃止)
第二条 食糧確保のための臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第三百八十四号)は、廃止する。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂