平和条約発効に伴いポツダム宣言受諾に関する勅令を廃止する必要が生じたため、同勅令に基づく命令の改廃措置を法律で行うこととした。農林省では、肥料配給公団令の必要規定を存続させ、食糧確保のための臨時措置に関する政令を廃止する必要があると判断。肥料配給公団の清算が未完了のため、公団令の効力存続規定を設けた。また、食糧確保のための臨時措置に関する政令は、母法の失効により実質的機能を喪失し、同様の規定が他の現行政令にあるため廃止することとした。
参照した発言:
第13回国会 参議院 農林委員会 第2号