ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和27年4月7日
法令の形式: 法律
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律
(将来存続すべき命令)
第一條 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)失効の日(昭和二十六年四月一日)までにした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、同令は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(命令の廃止)
第二條 食糧確保のための臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第三百八十四号)は、廃止する。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律
(将来存続すべき命令)
第一条 肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)失効の日(昭和二十六年四月一日)までにした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、同令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(命令の廃止)
第二条 食糧確保のための臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第三百八十四号)は、廃止する。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂