1 閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社(以下「統制会社」という。)が旧蚕糸業統制法(昭和十六年法律第六十七号)第四十二條第一項(繭糸価格安定資金の積立)の規定により積み立てた繭糸価格安定資金は、蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)附則第九項(主務大臣の指定する蚕糸業会への繭糸価格安定資金の引渡)の規定にかかわらず、国に引き渡さなければならない。
2 統制会社に対し法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)附則第五條(昭和二十二年三月三十一日以前の解散による清算所得に対する法人税に関する経過規定)の規定により法人税を課し、及び特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和二十二年法律第二十九号)附則第十五條第二項(昭和二十二年三月三十一日以前の解散による清算純益に対する営業税に関する経過規定)の規定により営業税を課するについては、前項の規定により統制会社が国に引き渡すべき繭糸価格安定資金は、それぞれ、旧法人税法(昭和十五年法律第二十五号)による清算所得及び旧営業税法(昭和十五年法律第三十三号)による清算純益の計算上、残余財産の価額から控除する。