閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和27年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分について定めるものである。同社は昭和16年5月に設立された特殊法人で、昭和21年3月に解散、23年8月に閉鎖機関に指定され清算中である。この資金は蚕糸価格の変動リスクを負担し、蚕糸業の安定を図る目的で積み立てられ、税法上特例として損金算入が認められていた。本来は全国を地区とする蚕糸業会に引き渡されるべきであったが、継承団体の日本蚕糸業会も閉鎖機関となったため、引き渡しが実現していなかった。今回、繭糸価格安定法の成立により政府が価格安定制度を実施することになったため、この1億65万5千円の資金を国に引き渡すこととし、その際の法人税・営業税について特例を定めるものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第13号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月12日)
衆議院
(昭和27年3月13日)
参議院
(昭和27年3月13日)
衆議院
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月20日)
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月25日)
参議院
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月26日)
(昭和27年3月27日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律
1 閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社(以下「統制会社」という。)が旧蚕糸業統制法(昭和十六年法律第六十七号)第四十二條第一項(繭糸価格安定資金の積立)の規定により積み立てた繭糸価格安定資金は、蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)附則第九項(主務大臣の指定する蚕糸業会への繭糸価格安定資金の引渡)の規定にかかわらず、国に引き渡さなければならない。
2 統制会社に対し法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)附則第五條(昭和二十二年三月三十一日以前の解散による清算所得に対する法人税に関する経過規定)の規定により法人税を課し、及び特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和二十二年法律第二十九号)附則第十五條第二項(昭和二十二年三月三十一日以前の解散による清算純益に対する営業税に関する経過規定)の規定により営業税を課するについては、前項の規定により統制会社が国に引き渡すべき繭糸価格安定資金は、それぞれ、旧法人税法(昭和十五年法律第二十五号)による清算所得及び旧営業税法(昭和十五年法律第三十三号)による清算純益の計算上、残余財産の価額から控除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律
1 閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社(以下「統制会社」という。)が旧蚕糸業統制法(昭和十六年法律第六十七号)第四十二条第一項(繭糸価格安定資金の積立)の規定により積み立てた繭糸価格安定資金は、蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)附則第九項(主務大臣の指定する蚕糸業会への繭糸価格安定資金の引渡)の規定にかかわらず、国に引き渡さなければならない。
2 統制会社に対し法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)附則第五条(昭和二十二年三月三十一日以前の解散による清算所得に対する法人税に関する経過規定)の規定により法人税を課し、及び特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和二十二年法律第二十九号)附則第十五条第二項(昭和二十二年三月三十一日以前の解散による清算純益に対する営業税に関する経過規定)の規定により営業税を課するについては、前項の規定により統制会社が国に引き渡すべき繭糸価格安定資金は、それぞれ、旧法人税法(昭和十五年法律第二十五号)による清算所得及び旧営業税法(昭和十五年法律第三十三号)による清算純益の計算上、残余財産の価額から控除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂