日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分について定めるものである。同社は昭和16年5月に設立された特殊法人で、昭和21年3月に解散、23年8月に閉鎖機関に指定され清算中である。この資金は蚕糸価格の変動リスクを負担し、蚕糸業の安定を図る目的で積み立てられ、税法上特例として損金算入が認められていた。本来は全国を地区とする蚕糸業会に引き渡されるべきであったが、継承団体の日本蚕糸業会も閉鎖機関となったため、引き渡しが実現していなかった。今回、繭糸価格安定法の成立により政府が価格安定制度を実施することになったため、この1億65万5千円の資金を国に引き渡すこととし、その際の法人税・営業税について特例を定めるものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 農林委員会 第13号