塩田等災害復旧事業費補助法の改正は、1951年に発生した災害により甚大な被害を受けた地方の塩田等の災害復旧について、現行の補助率(塩田・濃縮施設は事業費の10分の5、塩田防災施設は10分の6.5)では事業施行者の負担が大きすぎる状況に対応するものである。国内の塩の生産確保のため、災害復旧事業費が政令で定める額を超える場合、その部分について補助率を引き上げ(塩田・濃縮施設は10分の8、塩田防災施設は10分の9)ることを目的としている。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号