平和条約の発効に伴いポツダム宣言受諾に関する命令が廃止されることから、特別調達庁関係の諸命令の効力関係を明確にする必要が生じた。平和条約発効後は連合国軍最高司令官への物資・土地・工作物の提供義務がなくなるため、要求物資使用収用令と土地工作物使用令を廃止する。ただし、占領軍は条約発効後90日間は日本に滞留できるため、既に使用・収用している物資・土地・工作物については90日間効力を維持し、損失補償も従前の例による。また、法施行前の違反行為に対する罰則適用は従前の例によることとする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第2号