ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和27年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平和条約の発効に伴いポツダム宣言受諾に関する命令が廃止されることから、特別調達庁関係の諸命令の効力関係を明確にする必要が生じた。平和条約発効後は連合国軍最高司令官への物資・土地・工作物の提供義務がなくなるため、要求物資使用収用令と土地工作物使用令を廃止する。ただし、占領軍は条約発効後90日間は日本に滞留できるため、既に使用・収用している物資・土地・工作物については90日間効力を維持し、損失補償も従前の例による。また、法施行前の違反行為に対する罰則適用は従前の例によることとする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年1月28日)
参議院
(昭和27年1月31日)
(昭和27年2月5日)
衆議院
(昭和27年2月8日)
(昭和27年2月14日)
(昭和27年2月19日)
(昭和27年2月21日)
参議院
(昭和27年3月11日)
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律
(命令の廃止)
第一條 左に掲げる命令は、廃止する。
要求物資使用収用令(昭和二十年勅令第六百三十五号)
土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)
(要求物資使用収用令の廃止に伴う経過規定)
第二條 この法律施行の際現に要求物資使用収用令に基き使用されている連合国最高司令官の要求に係る物資(以下「要求物資」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
2 この法律施行前に要求物資使用収用令に基き使用され、又は収用された要求物資及び前項の要求物資に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。
(土地工作物使用令の廃止に伴う経過規定)
第三條 この法律施行の際現に土地工作物使用令に基き使用されている土地又は家屋その他の工作物(以下「工作物」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
2 この法律施行前に土地工作物使用令に基き使用された土地又は工作物及び前項の土地又は工作物に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
第四條 この法律施行前にした要求物資使用収用令又は土地工作物使用令に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律
(命令の廃止)
第一条 左に掲げる命令は、廃止する。
要求物資使用収用令(昭和二十年勅令第六百三十五号)
土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)
(要求物資使用収用令の廃止に伴う経過規定)
第二条 この法律施行の際現に要求物資使用収用令に基き使用されている連合国最高司令官の要求に係る物資(以下「要求物資」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
2 この法律施行前に要求物資使用収用令に基き使用され、又は収用された要求物資及び前項の要求物資に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。
(土地工作物使用令の廃止に伴う経過規定)
第三条 この法律施行の際現に土地工作物使用令に基き使用されている土地又は家屋その他の工作物(以下「工作物」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
2 この法律施行前に土地工作物使用令に基き使用された土地又は工作物及び前項の土地又は工作物に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
第四条 この法律施行前にした要求物資使用収用令又は土地工作物使用令に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一