国家公務員に対しては、毎年年末に給与月額の半月分を年末手当として支給することが法律で定められている。しかし、昭和二十六年度においては、諸般の事情を考慮し、特別に増額支給することが適当と判断された。そのため、本年度限りの措置として年末手当の額を六割増額することを目的とし、この特例法案を提出することとなった。
参照した発言:
第12回国会 参議院 人事委員会 第4号
一 在職期間が六月以上の場合 |
百分の八十 |
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 |
百分の四十八 |
三 在職期間が三月未満の場合 |
百分の二十四 |
一 在職期間が六月以上の場合 |
百分の八十 |
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 |
百分の四十八 |
三 在職期間が三月未満の場合 |
百分の二十四 |