昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律
法令番号: 法律第二百八十四号
公布年月日: 昭和26年12月1日
法令の形式: 法律
昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十四号
昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律
国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)第一條に規定する職員に対する年末手当の額は、昭和二十六年度に限り、同法第二條第一項の規定にかかわらず、同項に規定する職員の給與月額に、その者のその年中における同項に規定する在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乘じて得た額とする。
一 在職期間が六月以上の場合
百分の八十
二 在職期間が三月以上六月未満の場合
百分の四十八
三 在職期間が三月未満の場合
百分の二十四
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十四号
昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律
国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)第一条に規定する職員に対する年末手当の額は、昭和二十六年度に限り、同法第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する職員の給与月額に、その者のその年中における同項に規定する在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月以上の場合
百分の八十
二 在職期間が三月以上六月未満の場合
百分の四十八
三 在職期間が三月未満の場合
百分の二十四
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂