地方財政平衡交付金の額の算定基礎に用いた数値に錯誤が発見された場合、簡易な調整措置を可能とするため、所要の規定を整備するものである。具体的には、錯誤発見後、該当地方団体の基準財政需要額または基準財政収入額について、錯誤発見年度またはその翌年度の交付金算定に用いる額に加算または減額して調整できるようにする。また、錯誤にかかる数値を用いた年度後において、交付金の交付不足額がある場合は当該年度の交付金から交付し、交付超過額がある場合は返還を求めることができるようにする。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号