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農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十一号
公布年月日: 昭和26年6月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農漁業協同組合再建整備法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律
農漁業協同組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農林漁業組合再建整備法
「農漁業協同組合」を「農林漁業組合」に改める。
第一條中「農業」の下に「、林業」を加える。
第二條第一項中「農業協同組合連合会、」の下に「森林組合、森林組合連合会、」を加える。
第九條第二項第二号中「農業協同組合連合会」の下に「、森林組合連合会」を加える。
附則第二項中「六億五千万円」を「七億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律
農漁業協同組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農林漁業組合再建整備法
「農漁業協同組合」を「農林漁業組合」に改める。
第一条中「農業」の下に「、林業」を加える。
第二条第一項中「農業協同組合連合会、」の下に「森林組合、森林組合連合会、」を加える。
第九条第二項第二号中「農業協同組合連合会」の下に「、森林組合連合会」を加える。
附則第二項中「六億五千万円」を「七億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
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詳細・沿革