保証保険事業を保険業法上の保険事業として新たに認めることと、商法改正に伴う規定整備が主な改正点である。保証保険事業は、債務者から保険料を受け取り、債権者が契約履行に関して被る損害を補填する事業で、諸外国での実施実績と国内での要望を踏まえ、損害保険事業との類似性から損害保険会社による実施を認めることとした。また商法改正への対応として、保険相互会社における準用規定の改正や、保険株式会社における無額面株式規定の適用除外などを行うほか、罰則規定を実情に即して強化する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第51号