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商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第209号
公布年月日: 昭和26年6月8日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和26年6月8日 法律第209号
改正対象法令
改正:
商法
提案理由 (AIによる要約)
商法の一部を改正する法律が改正されることに伴い、非訟事件手続法の関連規定を整理する必要が生じたため、所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 法務委員会 第29号
審議経過
第10回国会
衆議院
法務委員会 - 第27号
(昭和26年5月19日)
法務委員会 - 第29号
(昭和26年5月22日)
本会議 - 第38号
(昭和26年5月23日)
参議院
法務委員会 - 第18号
(昭和26年5月24日)
法務委員会 - 第19号
(昭和26年5月25日)
法務委員会 - 第22号
(昭和26年5月30日)
本会議 - 第50号
(昭和26年5月31日)
本会議 - 附録
(昭和26年6月6日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十九條の改正規定を次のように改める。
第五十九條
株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ガ前條第一項ノ請求ヲ為シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得会社ガ前項ノ請求ヲ為スニハ前條第一項ノ請求ガ惡意ニ出デタルモノナルコトヲ疎明スルコトヲ要ス
第百六條の改正規定を次のように改める。
第百六條
債権者ガ第百四條第一項ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得
会社ガ前項ノ請求ヲ為スニハ同項ノ訴ノ提起ガ惡意ニ出デタルモノナルコトヲ疎明スルコトヲ要ス
第二百四十九條の改正規定を次のように改める。
第二百四十九條
株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得但シ其ノ株主ガ取締役ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百六條第二項ノ規定ハ前項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第二百五十二條の改正規定を削る。
第二百五十三條の改正規定を次のように改める。
第二百五十三條第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
第二百六十七條の改正規定に次の二項を加える。
株主ガ前二項ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ被告ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第百六條第二項ノ規定ハ前項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第二百八十條ノ十六の改正規定中「及第百三十七條」を「、第百三十七條及第二百四十九條」に改める。
第三百八十條の改正規定を次のように改める。
第三百八十條第一項中「資本減少ノ登記」を「資本減少ニ因ル変更ノ登記」に改め、同條第二項中「、監査役」及び同條第三項中「、第百七條」を削る。
第四百十六條第一項の改正規定を次のように改める。
第四百十六條第一項中「及第百五條乃至第百十一條」を「、第百五條、第百六條及第百八條乃至第百十一條」に改める。
第四百三十條第二項の改正規定中「第二百四十七條、」を「第二百四十七條、第二百四十九條、」に改める。
第四百八十四條の改正規定中「第五十八條第二項」を「第五十八條第二項及第五十九條」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九号
商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の改正規定を次のように改める。
第五十九条
株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ガ前条第一項ノ請求ヲ為シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得会社ガ前項ノ請求ヲ為スニハ前条第一項ノ請求ガ悪意ニ出デタルモノナルコトヲ疎明スルコトヲ要ス
第百六条の改正規定を次のように改める。
第百六条
債権者ガ第百四条第一項ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得
会社ガ前項ノ請求ヲ為スニハ同項ノ訴ノ提起ガ悪意ニ出デタルモノナルコトヲ疎明スルコトヲ要ス
第二百四十九条の改正規定を次のように改める。
第二百四十九条
株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得但シ其ノ株主ガ取締役ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百六条第二項ノ規定ハ前項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第二百五十二条の改正規定を削る。
第二百五十三条の改正規定を次のように改める。
第二百五十三条第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
第二百六十七条の改正規定に次の二項を加える。
株主ガ前二項ノ訴ヲ提起シタルトキハ裁判所ハ被告ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第百六条第二項ノ規定ハ前項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ十六の改正規定中「及第百三十七条」を「、第百三十七条及第二百四十九条」に改める。
第三百八十条の改正規定を次のように改める。
第三百八十条第一項中「資本減少ノ登記」を「資本減少ニ因ル変更ノ登記」に改め、同条第二項中「、監査役」及び同条第三項中「、第百七条」を削る。
第四百十六条第一項の改正規定を次のように改める。
第四百十六条第一項中「及第百五条乃至第百十一条」を「、第百五条、第百六条及第百八条乃至第百十一条」に改める。
第四百三十条第二項の改正規定中「第二百四十七条、」を「第二百四十七条、第二百四十九条、」に改める。
第四百八十四条の改正規定中「第五十八条第二項」を「第五十八条第二項及第五十九条」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
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