商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の本年七月一日からの実施に伴い、実施上の便宜を図るため修正を行う。主な修正点は三つある。第一に、総会決議要件について一定期日まで旧法を適用するが、取締役の競業認許や取引承認に関する責任免除規定は新法を適用し、総会招集通知・公告には経過規定を設ける。第二に、二人以上の取締役選任時の累積投票規定について一定期間新法適用を延期する。第三に、社債権者集会決議については総会要件修正に伴い、修正前の規定と同趣旨の独自規定を設ける。これらにより新法実施の延期と同様の効果を得て円滑な移行を図る。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 法務委員会 第29号