昨年5月の大蔵省設置法改正後、事務配分等に関して新たな改正の必要が生じたため、以下の改正を行う。第一に、大蔵省所管の税外諸収入事務を主税局から大臣官房の所掌事務に変更する。第二に、会計制度の統一的運営と会計事務職員の研修を主計局で行うことを明確化し、管財局・銀行局の所掌事務規定を整備する。第三に、国税徴収事務の増加に対応し、国税庁に徴収部を新設して内国税等の徴収事務を管理し、総務部を廃止して長官官房と4部を統轄する次長1名を置き、国税庁監察官を60名増員して120名体制とし、職務の厳正化を図る。
参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第11号
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
旧軍港市国有財産処理審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の規定に基く旧軍用財産の処理及び普通財産の讓渡に関する重要な事項について調査審議すること |
直税部 |
間税部 |
徴收部 |
調査査察部 |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
旧軍港市国有財産処理審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の規定に基く旧軍用財産の処理及び普通財産の譲渡に関する重要な事項について調査審議すること |
直税部 |
間税部 |
徴収部 |
調査査察部 |