外国為替管理委員会設置法制定から1年4ヶ月が経過し、次の3点の必要性が認められた。第一に、外国為替・外国貿易管理の事務が複数官庁に分散している状況で、取引手続の調整と官庁間連絡の円滑化が必要。第二に、調整機能を円滑に遂行するため、関係行政官庁等との定期的な協議が必要。第三に、外国為替銀行への監督範囲拡大と、外国為替銀行以外の関係金融機関への監督実施が必要。これらに対応するため、委員会の所掌事務に取引手続の調整を追加し、権限に関する規定を改正しようとするもの。
参照した発言:
第10回国会 参議院 経済安定委員会 第6号