外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国為替管理委員会設置法制定から1年4ヶ月が経過し、次の3点の必要性が認められた。第一に、外国為替・外国貿易管理の事務が複数官庁に分散している状況で、取引手続の調整と官庁間連絡の円滑化が必要。第二に、調整機能を円滑に遂行するため、関係行政官庁等との定期的な協議が必要。第三に、外国為替銀行への監督範囲拡大と、外国為替銀行以外の関係金融機関への監督実施が必要。これらに対応するため、委員会の所掌事務に取引手続の調整を追加し、権限に関する規定を改正しようとするもの。

参照した発言:
第10回国会 参議院 経済安定委員会 第6号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月19日)
衆議院
(昭和26年3月22日)
(昭和26年3月31日)
(昭和26年3月31日)
参議院
(昭和26年3月31日)
(昭和26年3月31日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律
外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三條中第一号を第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同條に第一号として次の一号を加える。
一 外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について、この條に規定する委員会の目的を達成するために必要な調整を行うこと。
第四條中第八号から第十号までを次のように改める。
八 外国為替の取引の手続を定め、及び外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について他の行政機関と協議し、又は他の行政機関から協議を受けること。
九 外貨資金の外国為替資金特別会計への集中制度に関する手続を定め、当該制度を運営し、及び同特別会計の外国為替資金を運用すること。
十 外国為替及び外国貿易管理法(これに基く命令を含む。)の実施に関して外国為替銀行及びその他の関係金融機関を監督すること。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律
外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号を第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について、この条に規定する委員会の目的を達成するために必要な調整を行うこと。
第四条中第八号から第十号までを次のように改める。
八 外国為替の取引の手続を定め、及び外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について他の行政機関と協議し、又は他の行政機関から協議を受けること。
九 外貨資金の外国為替資金特別会計への集中制度に関する手続を定め、当該制度を運営し、及び同特別会計の外国為替資金を運用すること。
十 外国為替及び外国貿易管理法(これに基く命令を含む。)の実施に関して外国為替銀行及びその他の関係金融機関を監督すること。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂