外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律
外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三條中第一号を第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同條に第一号として次の一号を加える。
一 外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について、この條に規定する委員会の目的を達成するために必要な調整を行うこと。
第四條中第八号から第十号までを次のように改める。
八 外国為替の取引の手続を定め、及び外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について他の行政機関と協議し、又は他の行政機関から協議を受けること。
九 外貨資金の外国為替資金特別会計への集中制度に関する手続を定め、当該制度を運営し、及び同特別会計の外国為替資金を運用すること。
十 外国為替及び外国貿易管理法(これに基く命令を含む。)の実施に関して外国為替銀行及びその他の関係金融機関を監督すること。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十八号
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律
外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号を第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について、この条に規定する委員会の目的を達成するために必要な調整を行うこと。
第四条中第八号から第十号までを次のように改める。
八 外国為替の取引の手続を定め、及び外国為替の取引及びこれに関連する外国貿易の取引の手続について他の行政機関と協議し、又は他の行政機関から協議を受けること。
九 外貨資金の外国為替資金特別会計への集中制度に関する手続を定め、当該制度を運営し、及び同特別会計の外国為替資金を運用すること。
十 外国為替及び外国貿易管理法(これに基く命令を含む。)の実施に関して外国為替銀行及びその他の関係金融機関を監督すること。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂