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国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国家行政組織法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四條の二中「昭和二十六年五月三十一日」を「昭和二十七年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「昭和二十六年五月三十一日」を「昭和二十七年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
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