昭和24年の行政整理の際、府省本部の官房・局に設置された部及び庁に設置された局については、大規模な機構改革の遂行上、一時的な措置として設置が認められ、存続期間が1年に限定されていた。第7回国会で1年延長されたが、政府は全般的な機構改革の一環としてこれらの部局の廃止を検討してきた。しかし、現状では全面的な行政機構改革を直ちに実施することは適当でないため、引き続き現実に即した改革案の検討を進めながら、これらの部局の措置についても研究を継続すべく、存続期間を更に1年延長することを提案するものである。
参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第8号