鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十五号
鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律
政府は、鉱工品貿易公団の損失金を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、十六億九千七万七千円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂