鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鉱工品貿易公団は1951年1月31日に解散し、同年度中に清算結了の予定であるが、損失金が16億9,007万7千円と予想されている。この損失金を補填するため、同額を限度として1951年度において政府一般会計から同公団に交付金を支出することを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月6日)
参議院
(昭和26年2月7日)
(昭和26年3月14日)
衆議院
(昭和26年3月19日)
(昭和26年3月23日)
(昭和26年3月24日)
(昭和26年3月26日)
参議院
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月29日)
(昭和26年3月30日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十五号
鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律
政府は、鉱工品貿易公団の損失金を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、十六億九千七万七千円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂