食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧配給公団は1951年4月1日に解散し、1951年度中に清算結了の予定である。同公団の1950年度の国庫納付予定の剰余金は、約14億581万9千円と推定されており、この剰余金を同公団の清算に要する経費の財源の一部として充当しようとするものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年1月29日)
衆議院
(昭和26年1月30日)
(昭和26年1月31日)
参議院
(昭和26年2月2日)
(昭和26年3月12日)
衆議院
(昭和26年3月23日)
(昭和26年3月24日)
(昭和26年3月26日)
参議院
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月28日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律
食糧配給公団は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十條ノ三第五項の規定にかかわらず、昭和二十五年度の剩余金を、大蔵大臣の承認を経て、同公団の清算に要する経費の財源に充てるために使用することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律
食糧配給公団は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十条ノ三第五項の規定にかかわらず、昭和二十五年度の剰余金を、大蔵大臣の承認を経て、同公団の清算に要する経費の財源に充てるために使用することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂