食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律
食糧配給公団は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十條ノ三第五項の規定にかかわらず、昭和二十五年度の剩余金を、大蔵大臣の承認を経て、同公団の清算に要する経費の財源に充てるために使用することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十号
食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律
食糧配給公団は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十条ノ三第五項の規定にかかわらず、昭和二十五年度の剰余金を、大蔵大臣の承認を経て、同公団の清算に要する経費の財源に充てるために使用することができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂