登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「第六号」を削り、同項第三号中「拂込株金額」を「資本ノ金額」に改め、同項第四号中「増資拂込株金額」を「増加資本ノ金額」に改め、同項第五号から第八号までを次のように改める。
同條第一項第九号中
「
拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格
千分ノ一・五
」を
「
千分ノ一・五
」に改め、同号但書中「拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格」を「資本ノ金額(当該会社株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格)」に改め、同條第十号中
「
増資拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格
千分ノ一・五
」を
「
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル増出資ノ価格
千分ノ一・五
」に改め、同号但書中「拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格」を「資本ノ金額(当該会社株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格)」に改め、同項第十四号ノ四中「取締役」を「代表取締役、取締役」に改め、同項第十四号ノ五、第十五号但書及び第十八号ノ四を削る。
第八條中「歯科医師、」の下に「保健婦、助産婦、甲種看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人、」を加え、同條第一号中
「
」を
「
保健婦、助産婦、甲種看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人 金千円
」に改める。
第十四條第五号中「設定鉱区」を「分割後ノ鉱区」に改め、同條第七号を次のように改める。
七ノ二 鉱業法第五十一條ニ基キ為シタル承諾及協定ニ因ル抵当権ノ変更 毎一件 金三百円
第十五條第二号中「設定鉱区」を「分割後ノ鉱区」に改め、同條第四号を次のように改める。
四ノ二 鉱業法第五十一條ニ基キ為シタル承諾及協定ニ因ル抵当権ノ変更 毎一件 金三百円