登録税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和26年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月10日)
(昭和26年2月12日)
(昭和26年2月13日)
参議院
(昭和26年2月13日)
衆議院
(昭和26年2月14日)
(昭和26年2月16日)
(昭和26年2月19日)
参議院
(昭和26年2月19日)
衆議院
(昭和26年2月20日)
参議院
(昭和26年2月20日)
衆議院
(昭和26年2月22日)
参議院
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月23日)
衆議院
(昭和26年2月24日)
(昭和26年2月26日)
参議院
(昭和26年3月6日)
(昭和26年3月19日)
(昭和26年3月20日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
登録税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十九号
登録税法の一部を改正する法律
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「第六号」を削り、同項第三号中「拂込株金額」を「資本ノ金額」に改め、同項第四号中「増資拂込株金額」を「増加資本ノ金額」に改め、同項第五号から第八号までを次のように改める。
五乃至八 削除
同條第一項第九号中 拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格  千分ノ一・五
株式会社ニ在リテハ資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格
千分ノ一・五
に改め、同号但書中「拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格」を「資本ノ金額(当該会社株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格)」に改め、同條第十号中 増資拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格  千分ノ一・五
株式会社ニ在リテハ増加資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル増出資ノ価格
千分ノ一・五
に改め、同号但書中「拂込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格」を「資本ノ金額(当該会社株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格)」に改め、同項第十四号ノ四中「取締役」を「代表取締役、取締役」に改め、同項第十四号ノ五、第十五号但書及び第十八号ノ四を削る。
第八條中「歯科医師、」の下に「保健婦、助産婦、甲種看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人、」を加え、同條第一号中
医師、歯科医師 金三千円
医師、歯科医師 金三千円
保健婦、助産婦、甲種看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人 金千円
に改める。
第十四條第五号中「設定鉱区」を「分割後ノ鉱区」に改め、同條第七号を次のように改める。
七 抵当権ノ設定 債権金額 千分ノ六・五
七ノ二 鉱業法第五十一條ニ基キ為シタル承諾及協定ニ因ル抵当権ノ変更 毎一件 金三百円
同條第十六号中「更正、」を削る。
第十五條第二号中「設定鉱区」を「分割後ノ鉱区」に改め、同條第四号を次のように改める。
四 抵当権ノ設定 債権金額 千分ノ六・五
四ノ二 鉱業法第五十一條ニ基キ為シタル承諾及協定ニ因ル抵当権ノ変更 毎一件 金三百円
同條第十二号中「更正、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第六條の改正規定及び附則第二項の規定は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から、第八條の改正規定中保健婦及び助産婦に関する部分は、昭和二十六年九月一日から施行し、第十四條及び第十五條の改正規定は、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)施行の日から適用する。
2 改正前の登録税法第六條第一項第七号の規定は、商法の一部を改正する法律施行後も、当分の間、なおその効力を有する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
登録税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十九号
登録税法の一部を改正する法律
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第六号」を削り、同項第三号中「払込株金額」を「資本ノ金額」に改め、同項第四号中「増資払込株金額」を「増加資本ノ金額」に改め、同項第五号から第八号までを次のように改める。
五乃至八 削除
同条第一項第九号中 払込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格  千分ノ一・五
株式会社ニ在リテハ資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格
千分ノ一・五
に改め、同号但書中「払込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格」を「資本ノ金額(当該会社株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格)」に改め、同条第十号中 増資払込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格  千分ノ一・五
株式会社ニ在リテハ増加資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル増出資ノ価格
千分ノ一・五
に改め、同号但書中「払込株金額及財産ヲ目的トスル株金以外ノ出資ノ価格」を「資本ノ金額(当該会社株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格)」に改め、同項第十四号ノ四中「取締役」を「代表取締役、取締役」に改め、同項第十四号ノ五、第十五号但書及び第十八号ノ四を削る。
第八条中「歯科医師、」の下に「保健婦、助産婦、甲種看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人、」を加え、同条第一号中
医師、歯科医師 金三千円
医師、歯科医師 金三千円
保健婦、助産婦、甲種看護婦、厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル男子タル看護人 金千円
に改める。
第十四条第五号中「設定鉱区」を「分割後ノ鉱区」に改め、同条第七号を次のように改める。
七 抵当権ノ設定 債権金額 千分ノ六・五
七ノ二 鉱業法第五十一条ニ基キ為シタル承諾及協定ニ因ル抵当権ノ変更 毎一件 金三百円
同条第十六号中「更正、」を削る。
第十五条第二号中「設定鉱区」を「分割後ノ鉱区」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 抵当権ノ設定 債権金額 千分ノ六・五
四ノ二 鉱業法第五十一条ニ基キ為シタル承諾及協定ニ因ル抵当権ノ変更 毎一件 金三百円
同条第十二号中「更正、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第六条の改正規定及び附則第二項の規定は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から、第八条の改正規定中保健婦及び助産婦に関する部分は、昭和二十六年九月一日から施行し、第十四条及び第十五条の改正規定は、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)施行の日から適用する。
2 改正前の登録税法第六条第一項第七号の規定は、商法の一部を改正する法律施行後も、当分の間、なおその効力を有する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂