日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和26年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
経済安定本部設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十六号
経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
経済安定本部設置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日以前」に、「その組織替については、同日前において、」を「その組織替及び組織替の時期については、」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革