経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和26年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済安定本部の外局である物価庁は、昭和26年4月1日に内部部局へ組織替えされることが定められていたが、最近の国内外の経済情勢の変化を踏まえ、物価行政の重要性を考慮し、内部部局への組織替えの時期を延期することとした。具体的には、昭和27年4月1日以前において、組織替えとその実施時期を立法措置によって定めることとするものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第8号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月1日)
(昭和26年3月2日)
衆議院
(昭和26年3月7日)
(昭和26年3月9日)
参議院
(昭和26年3月13日)
衆議院
(昭和26年3月17日)
参議院
(昭和26年3月19日)
(昭和26年3月20日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十六号
経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
経済安定本部設置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日以前」に、「その組織替については、同日前において、」を「その組織替及び組織替の時期については、」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂