農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和26年3月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

自作農創設特別措置法に基づき政府が発行した農地証券について、その特殊性から迅速な償還を進めてきた。昭和24年度は特別会計の余裕資金で一世帯あたり一定額を限度に買入れを行い、25年度は全額償還を実行するため一般会計の債務償還費も充当した。しかし、農地証券は特別会計の負担と定められているため、一般会計で買入れた分について、会計上の措置として負担を一般会計に移す必要がある。また、一般会計負担となる金額は、今後特別会計から予算に応じて繰入れることとする。このための法整備を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年2月22日)
衆議院
(昭和26年2月24日)
(昭和26年2月26日)
(昭和26年3月3日)
参議院
(昭和26年3月5日)
衆議院
(昭和26年3月6日)
参議院
(昭和26年3月7日)
(昭和26年3月9日)
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律
1 政府は、農地証券(自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)第二條に規定する農地証券をいう。)の買入償還の促進を図るため、自作農創設特別措置特別会計法第五條第一項の規定にかかわらず、同証券のうち、この法律施行の際までに償還を終つたもの以外のものの償還金を一般会計の負担とすることができる。
2 政府は、前項の規定により一般会計の負担した償還金については、自作農創設特別措置特別会計から、その金額に相当する金額に達するまでの金額を、昭和二十六年度以降、毎年度、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律
1 政府は、農地証券(自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)第二条に規定する農地証券をいう。)の買入償還の促進を図るため、自作農創設特別措置特別会計法第五条第一項の規定にかかわらず、同証券のうち、この法律施行の際までに償還を終つたもの以外のものの償還金を一般会計の負担とすることができる。
2 政府は、前項の規定により一般会計の負担した償還金については、自作農創設特別措置特別会計から、その金額に相当する金額に達するまでの金額を、昭和二十六年度以降、毎年度、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂