1 政府は、農地証券(自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)第二條に規定する農地証券をいう。)の買入償還の促進を図るため、自作農創設特別措置特別会計法第五條第一項の規定にかかわらず、同証券のうち、この法律施行の際までに償還を終つたもの以外のものの償還金を一般会計の負担とすることができる。
2 政府は、前項の規定により一般会計の負担した償還金については、自作農創設特別措置特別会計から、その金額に相当する金額に達するまでの金額を、昭和二十六年度以降、毎年度、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。