公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和26年2月12日
法令の形式: 法律
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律
この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二條第二項の規定にかかわらず、その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律
この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条第二項の規定にかかわらず、その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐