公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和26年2月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

教育公務員特例法の一部改正法案の審議完了が2月13日までに間に合わない可能性があるため、現在公立学校の教育公務員で地方公共団体の議員を兼職している者の既得権が失われることを防ぐ必要がある。そこで、同法案の附則第4項を単独で立法化し、教育公務員特例法の改正が期限までに成立しない場合でも、現職の教育公務員が議員の残任期間中、引き続き兼職できるようにすることを目的とする。

参照した発言:
第10回国会 参議院 文部委員会 第7号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年2月9日)
衆議院
(昭和26年2月10日)
(昭和26年2月10日)
参議院
(昭和26年2月10日)
(昭和26年2月26日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律
この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二條第二項の規定にかかわらず、その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三号
公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律
この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条第二項の規定にかかわらず、その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。
附 則
この法律は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐