信用協同組合の設立に際し、現行法では大蔵大臣の自由裁量に委ねられているため、免許取得に遅延が生じ、設立に支障をきたしている状況を改善するため、法改正を行うものである。具体的には、定款、事業の方法、事業計画が法令に違反しない限り、大蔵大臣は免許を付与しなければならないとする規定を追加する。これは、政府提出の原案に盛り込まれていた法規裁量の規定を復活させるものであり、協同組合による金融事業に関する法律第二条にこの規定を加えることで、信用協同組合の円滑な設立を図ることを目的としている。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号