協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第一号
公布年月日: 昭和26年1月6日
法令の形式: 法律
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第一号
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二條に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により免許の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第一号
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により免許の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂