協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和26年1月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

信用協同組合の設立に際し、現行法では大蔵大臣の自由裁量に委ねられているため、免許取得に遅延が生じ、設立に支障をきたしている状況を改善するため、法改正を行うものである。具体的には、定款、事業の方法、事業計画が法令に違反しない限り、大蔵大臣は免許を付与しなければならないとする規定を追加する。これは、政府提出の原案に盛り込まれていた法規裁量の規定を復活させるものであり、協同組合による金融事業に関する法律第二条にこの規定を加えることで、信用協同組合の円滑な設立を図ることを目的としている。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第8回国会

参議院
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
(昭和25年7月31日)
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
(昭和25年11月8日)

第9回国会

参議院
(昭和25年11月24日)
(昭和25年12月7日)
衆議院
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月8日)
参議院
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第一号
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二條に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により免許の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第一号
協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により免許の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、免許しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂