第一條 政府は、昭和二十四年産主要食糧の供出に関し食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)第三條第二項の規定に基いて公表した奬励措置として配給することを計画された衣料品、自転車及び魚肥(にしん及びいわしの身かすを除く。)を供出農家に販売するために購入した者(衣料品については衣料品配給規則(昭和二十二年商工省令第二十五号)第二條の共同荷受組合を含む。)に対し、その者が昭和二十五年二月二十八日現在において保有していたこれらの物資につき、その農家への売渡のために避けることができないと認められる損失を、総額五億六千五百万円の範囲内で、昭和二十五年度において補てんする。
第二條 前條の規定により補てんする金額は、農林大臣が大蔵大臣と協議して定める基準に従い、農林大臣が定める。