主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律
法令番号: 法律第243号
公布年月日: 昭和25年8月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和24年産米・かんしょの供出報奨物資として配給された衣料品等について、織物消費税撤廃や加工賃引上げにより旧公定価格での仕入れ品が割高となった。また物価下落と農村購買力低下で売行きが不振となり、約25億6千万円の滞貨が発生。これに対し政府は卸商への売り戻しと価格差益金による損失補填を決定したが、農家向け必需物資を適正価格で配給するには不十分であった。そこで二月末現在の滞貨について農家購入可能な価格まで値引きし、配給機関に生じる約5億6千5百万円の損失を補填するため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 農林委員会 第6号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月26日)
参議院
(昭和25年7月26日)
衆議院
(昭和25年7月27日)
(昭和25年7月27日)
参議院
(昭和25年7月27日)
(昭和25年7月28日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
主要食糧供出報奬物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十三号
主要食糧供出報奬物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律
第一條 政府は、昭和二十四年産主要食糧の供出に関し食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)第三條第二項の規定に基いて公表した奬励措置として配給することを計画された衣料品、自転車及び魚肥(にしん及びいわしの身かすを除く。)を供出農家に販売するために購入した者(衣料品については衣料品配給規則(昭和二十二年商工省令第二十五号)第二條の共同荷受組合を含む。)に対し、その者が昭和二十五年二月二十八日現在において保有していたこれらの物資につき、その農家への売渡のために避けることができないと認められる損失を、総額五億六千五百万円の範囲内で、昭和二十五年度において補てんする。
第二條 前條の規定により補てんする金額は、農林大臣が大蔵大臣と協議して定める基準に従い、農林大臣が定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十三号
主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律
第一条 政府は、昭和二十四年産主要食糧の供出に関し食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)第三条第二項の規定に基いて公表した奨励措置として配給することを計画された衣料品、自転車及び魚肥(にしん及びいわしの身かすを除く。)を供出農家に販売するために購入した者(衣料品については衣料品配給規則(昭和二十二年商工省令第二十五号)第二条の共同荷受組合を含む。)に対し、その者が昭和二十五年二月二十八日現在において保有していたこれらの物資につき、その農家への売渡のために避けることができないと認められる損失を、総額五億六千五百万円の範囲内で、昭和二十五年度において補てんする。
第二条 前条の規定により補てんする金額は、農林大臣が大蔵大臣と協議して定める基準に従い、農林大臣が定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂